感染症法施行規則の一部を改正する省令が公布されましたので、お知らせいたします。
《改正の概要》
■新たに追加された疾病
侵襲性インフルエンザ菌感染症 【5類感染症 全数把握疾患】
侵襲性髄膜炎菌感染症 【5類感染症 全数把握疾患】
侵襲性肺炎球菌感染症 【5類感染症 全数把握疾患】
■削除された疾病
髄膜炎菌性髄膜炎 【5類感染症 全数把握疾患】
■変更された疾病
細菌性髄膜炎
(髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。) 【5類感染症 定点把握疾患】
■その他
麻しん対策について、「麻しんに関する特定感染症予防指針」が改正され、平成25年4月1日より適用されます。届出様式において、臨床診断後に原則として検査診断を行うこととし、麻しん患者か否かを、より精緻に判断出来るように変更されました。
このほか、E型肝炎のIgA検査等、最近の知見から診断方法として認められると判断された検査方法、検査材料等について、追加・修正され、下記疾病の届出基準や届出様式が変更となります。
《届出様式及び基準に一部改正のあった疾病》
2類感染症 : 重症急性呼吸器症候群(SARS)
3類感染症 : 細菌性赤痢
4類感染症 : E型肝炎・Q熱・チクングニア熱・デング熱・日本脳炎・ブルセラ症・
マラリア・類鼻疽・レジオネラ症
5類感染症 : ウイルス性肝炎(E型及びA型を除く)
劇症型溶血性レンサ球菌感染症
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症
バンコマイシン耐性腸球菌感染症
改正後、新届出基準・届出様式はHP掲載予定となっています。
交付日 平成25年3月7日 施行期日 平成25年4月1日