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感染症法 改正

昨今の感染症の発生状況等を踏まえ、感染症に対応する体制を一層強化するため感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律案が、11月14日可決、成立し、11月21日公布されましたのでお知らせします。

《改正概要》
●実験により感染させられた動物の獣医師の届出対象からの除外
  (11月14日施行)
●鳥インフルエンザ(H7N9)及び中東呼吸器症候群(MERS)の二類感染症への追加
  (平成27年1月21日施行)
●一類感染症など一部の感染症の患者からの検体の採取等の制度が創設
  (平成28年4月1日施行)

●三種病原体等に該当する結核菌の範囲の見直し
●侵襲性髄膜炎菌感染症及び麻しんの患者を診断した医師の届出方法の変更
●季節性インフルエンザの検体の指定提出機関制度を創設
●結核患者に対するDOTS(直接服薬確認療法)事業の医療機関等への依頼に関する規定等の整備
  (平成27年5月21日施行)
 
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