感染症法の一部を改正する法律が平成26年11月21日に公布され、平成27年1月21日より施行された改正の概要をお知らせします。
《改正の概要》
●中東呼吸器症候群(MERS)・鳥インフルエンザA(H7N9)
指定感染症の指定が廃止され二類感染症へ追加
● 二類感染症の 重症急性呼吸器症候群の名称及び定義の表現の適正化
(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)
●デング熱届出基準一部改正
IgM抗体の検出(ペア血清による抗体陽転又は抗体価の有意上昇)
●鳥インフルエンザ(H5N1)の届出基準に一部改正
検査方法及び検査材料の一部変更
●その他所要の改正
改正内容の詳細や届出基準、発生届については随時更新します。