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ロタウイルスによる感染性胃腸炎(基幹定点)

感染症法施行規則の一部が改正されましたのでお知らせします。

1.改正の概要
ロタウイルスによる感染性胃腸炎が基幹定点における週報での把握疾患になりました。
なお、小児科定点による感染性胃腸炎の届出については、経年比較等の必要があることから、ロタウイルスによるものと他の原因ウイルス等によるものを区別することなく、感染性胃腸炎としての届出を従前どおり実施します。

2.施行期日
平成25年10月14日  (42Wより実施となります。)

3.その他
今回の改正は、感染性胃腸炎について、現行の小児科定点における届出に加え、基幹定点における、迅速診断キットを用いたロタウイルスによる感染性胃腸炎と診断された症例を届出の対象とすることにより、重症例を中心にロタウイルス胃腸炎の発生動向をより正確に把握するとともに、ロタウイルスワクチン導入の影響を評価することを目的とするものです。これは、これまで外来で行われている感染性胃腸炎に対する総合的な診察に、新たに迅速診断キットの追加的な使用を求めるものではありません。
また、急性灰白髄炎及び結核の届出基準の技術的修正を併せて行われました。