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ペストについて

WHOよりマダガスカル共和国の都心部を含む複数の地域において、肺ペストが発生していると発表されましたので、お知らせします。
つきましては、マダガスカル共和国からの入国者については、肺ペストを念頭においた診療をしていただきますようお願いいたします。また、疑われる症例については、直ちに情報提供願います。
■ペスト発生報告(厚生労働省検疫所)

クリミア・コンゴ出血熱

この度、スペインの首都マドリッドにおいてクリミア・コンゴ出血熱の発生が確認され、西ヨーロッパにおいて最初の国内感染例と考えられます。スペインでの今後の感染拡大の可能性は低いと想定されますが、改めて海外渡航者に対し注意喚起を行っていますのでお知らせします。

<クリミア・コンゴ出血熱について>
発生地域:中国西部、東南アジア、中央アジア、中東、ヨーロッパ、アフリカ。
感染経路:ウイルスを保有したマダニに咬まれたり、感染動物(特にヒツジなどの家畜)と接触したりして感染する。
主な症状:2~9日の潜伏期ののち、発熱、関節痛、発疹、紫斑(出血)、意識障害など。
感染予防:草の茂ったマダニの生息する場所に入る場合には、長袖、長ズボンを着用し、素足でのサンダル履き等は避ける。また、家畜などにむやみに触れない。
■クリミア・コンゴ出血熱について(厚生労働省)

エボラ出血熱への検疫対応について

西アフリカにおけるエボラ出血熱について、平成28 年1月14 日、リベリアにおけるエボラ出血熱の終息宣言が公表され、西アフリカ3カ国(ギニア、リベリア、シエラレオネ)のすべてにおいて、エボラ出血熱の終息宣言がされたところです。
しかし、国立感染症研究所におけるリスクアセスメントによると、検疫での対応として、「西アフリカ各国では、エボラウイルス病(EVD)流行の終息宣言後であってもEVD 流行が再燃する危険性がある。この危険性について渡航者へ注意喚起し、渡航歴・接触歴の自己申告を促す啓発活動を継続する必要があると考えられる。」とされています。
このような状況を踏まえ、西アフリカ3カ国からの入国者に係る検疫対応について、次のとおり対応の通知がありましたので、お知らせします。

《検疫所での対応》
1 渡航者への対応
空港における検疫所においては、ポスターを掲示すること等により、出国者に対する注意喚起及び帰国・入国者に対する自己申告を促すこと。
2 仮検疫済証の交付
検疫においては、検疫感染症等の非流行地から来航した船舶及び航空機であっても、西アフリカ3カ国から帰国した乗組員又は乗客を確認し、隔離、停留、健康監視などの措置を実施した場合は、一定の期間を定めて仮検疫済証を交付すること。
3 西アフリカ3カ国からの入国者の取扱い
西アフリカ3カ国に渡航又は滞在していたことが確認された場合には、検疫官による聞き取りを行い、必要に応じて、診察、健康監視、健康カードの配布等の対応を行うこと。

エボラ出血熱発生への検疫対応について

世界保健機関(WHO)による、シエラレオネにおけるエボラ出血熱の終息宣言を踏まえ、検疫所においてシエラレオネに係るエボラ出血熱流行国としての対応を取りやめることとなりましたのでお知らせします。

なお、医療機関においては引き続き国内発生を想定した対応をお願いします。

エボラ出血熱の国内発生を想定した対応

エボラ出血熱については、平成26年11月 「エボラ出血熱の国内発生を想定した行政機関における基本的な対応ついて(依頼 )」 により、 疑似症患者が発生した場合の対応等 について依頼をしるところです。
この度、世界保健機関 (WHO )による 報告ではギニア・シエラレオネにおいてエボラ出血熱患者の発生が極めて少なくったこと 、現地での疫学調査質が改善されたこと、 諸外国におけるエボラ出血熱患者への対応等を踏まえ、エボラ出血熱疑似症患者の定義を含むラ出血熱の国内発生を想定した対応が改正されましたので、お知らせします。
改正後の内容

エボラ出血熱の基本的対応(一部変更)

この度、WHOによる、リベリアにおけるエボラ出血熱の終息宣言を踏まえ、リベリアに係るエボラ出血熱流行国としての対応を取りやめましたので、お知らせします。
ギニア又はシエラレオネの滞在歴のある方は引き続き下記の対応をお願いいたします。

《基本的対応》
ギニア又はシエラレオネの過去21 日以内の滞在歴が確認でき、かつ、次のア又はイに該当する者について、エボラ出血熱が疑われると判断した場合、エボラ出血熱の疑似症患者として取り扱うこと。
ア 38℃以上の発熱症状がある者
イ 21 日以内にエボラ出血熱患者(疑い患者を含む。)の体液等(血液、体液、吐物、排泄物など)との接触歴(感染予防策の有無を問わない。)があり、かつ、体熱感を訴える者

また、 有症状者からの電話相談により、発熱症状に加えて、ギニア又はシエラレオネの過去1 か月以内の滞在歴が確認できた場合は、当該者はエボラ出血熱への感染が疑われる患者であるため、保健所の職員が訪問するまでの間、自宅などその場での待機等を要請すること。
和歌山市感染症情報センター(医療機関の方へ)

“知っておきたい“エボラ出血熱の基本情報

政府インターネットテレビにおいて国民に向け、エボラ出血熱の基本的な情報について掲載されていますのでお知らせします。
“知っておきたい“エボラ出血熱の基本情報 (政府インターネットテレビ)

エボラ出血熱  症例定義と基本的対応 (11/21変更)

先日からエボラ出血熱の流行国への1ヶ月以内の渡航歴と発熱症状で疑似症患者としての届出をお願いいていたところですが、この度、届出の症例定義が改められましたので、お知らせいたします。

《エボラ出血熱疑似症患者の定義》
ギニア、リベリア又はシエラレオネの過去1か月以内の滞在歴があり、かつ、1または2に該当する者
1. 38℃以上の発熱症状がある者
2. エボラ出血熱患者(※1)の体液等との接触歴(※2)があり、かつ、
体熱感を訴える者 

※1:21日以内の接触/疑い患者含む ※2:血液、体液、吐物、排泄物など

医療機関における基本的な対応としては、引き続き下記の対応お願いいたします。
(1)発熱症状を呈する患者には必ず渡航歴を確認する。
(2)上記症例定義に合致した場合は、エボラ出血熱の疑似症患者として直ちに保健所へ届出
(3)流行地域の滞在歴がある方で発熱の相談があった場合 → 保健所へ直ちに情報提供し保健所職員が訪問するまでの間、自宅などその場での待機を指導願います。
【連絡先】
平日 : 和歌山市保健所 健康危機管理班   ℡(073)488-5109
夜間・休日 : 和歌山市役所 警備室     ℡(073)432-0001

また、国内に入り込むことをできる限り防止するために、検疫所や行政等で様々な対策を講じ、そのリスクを減らしています。一方、どのような対策によっても、そのリスクをゼロにすることはできません。そのため、感染症指定医療機関以外の医療機関へ直接受診する可能性がないとは言い切れません。先日お知らせしたとおり、和歌山市では医療機関への直接受診を避けていただくために、玄関や窓口に掲示していただくポスターを作成しています。ぜひ、ご活用いただき市民への啓発にご協力お願いいたします。
■ポスター(少しデザイン変更版)→ファイル 799-1.pdf

エボラ出血熱 受診啓発ポスター

現在、エボラ出血熱対応として、検疫所では、空港におけるサーモグラフィーによる体温測定と全ての入国者・帰国者に対して症状の有無に関わらず、21日以内の西アフリカのギニア、リベリア、シエラレオネ又はコンゴ民主共和国の滞在歴を自己申告するよう、呼びかけています。しかし、先日の東京都の事例のように、医療機関直接受診の可能性も否定しきれません。つきましては、ポスターをご活用いただき市民への啓発協力お願いいたします。
■ポスター(A4版)→ファイル 794-1.pdf
■ポスター(A3版)→ファイル 794-2.pdf

エボラ出血熱 医療機関基本的対応

 現在、西アフリカのギニア、リベリア、シエラレオネ、ナイジェリア及びコンゴ民主共和国においてエボラ出血熱の発生が続いており、世界保健機関(WHO)の報告によると西アフリカ4カ国では9,211名の患者のうち、4,554名が死亡、コンゴ民主共和国では68名の患者のうち、49名が死亡(H26.10.17現在)しています。
 また、WHOは、「国際的に懸念される公衆の保健上の緊急事態(PHEIC)」に該当すると判断したことから、国においても、侵入を防止するため、空港で日頃からのサーモグラフィーによる体温測定に加え、アフリカの発生国(ギニア、リベリア、シエラレオネ、コンゴ民主共和国)からの入国者及び帰国者に対して、症状の有無に関わらず過去21日以内の滞在歴がある場合はその旨検疫所に自己申告するよう要請しています。
 さらに、検疫所では、米国での事例も踏まえ、ギニア、リベリア又はシエラレオネの過去21日以内の滞在歴が確認された者には21日間健康状態を把握することとし、発熱等の症状が現れた場合には直ちに把握し、厚生労働省に報告をするなど対策の強化を図っています。
 一方、感染症指定医療機関以外の医療機関で西アフリカからの発熱症状を呈する帰国者がマラリアと診断された症例が最近報告されるなど、今後、エボラ出血熱を疑われる患者が感染症指定医療機関以外の医療機関に直接来院する可能性がないとは言い切れません。
 つきましては、下記のとおり対応いただきますようお願いいたします。

■■■■■ 医療機関における基本的な対応 ■■■■■

(1) 発熱症状を呈する患者には必ず渡航歴を確認する。

(2) 発熱症状+流行地域の滞在歴 = 疑似症患者 届出
受診者について、発熱症状に加えて、ギニア、リベリア又はシエラレオネの過去1か月以内の滞在歴が確認できた場合は、エボラ出血熱の疑似症患者として直ちに保健所へ届出を行う。

(3) 流行地域の滞在歴があり発熱の相談 → 保健所へ情報提供
ギニア、リベリア又はシエラレオネの過去1か月以内の滞在歴を有し、かつ、発熱症状を呈する患者から電話の問い合わせがあった場合は、当該患者に対して、自宅待機を要請し、保健所へ連絡するよう指導願います。

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