新種のコロナウイルスによる感染症の発生について(平成24年9月26日及び平成24年11月30日(症例定義の変更))により、当該感染症に罹患した疑いのある患者を診察した場合について、情報提供をお願いしているところです。
この度、ウイルス分類に関する国際委員会(ICTV)のコロナウイルス研究グループが、本感染症の病原体名を「Middle East respiratory syndrome coronavirus(MERS-CoV)」と命名し、また、世界保健機関(WHO)も同名称の使用を開始しました。これを受けて、今後、厚生労働省では、
当該感染症の病原体名を
「MERS(マーズ)コロナウイルス」
また、感染症名を
「中東呼吸器症候群(MERS)」
と呼ぶことに決まりましたのでお知らせします。
なお、引き続き、下記患者を診察した場合は情報提供願います。
■情報提供を求める患者の要件(下記4項目を全て満たす者)
・38℃以上の発熱と咳を伴う急性呼吸器症状があること
・臨床的又は放射線学的に実質性肺病変(例:肺炎又はARDS)が疑われること
・発症前10日以内にアラビア半島又はその周辺諸国への渡航又は居住歴があること
・ただし、他の感染症によること又は他の病因が明らかな場合は除くこと