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エボラ出血熱の基本的対応(一部変更)

この度、WHOによる、リベリアにおけるエボラ出血熱の終息宣言を踏まえ、リベリアに係るエボラ出血熱流行国としての対応を取りやめましたので、お知らせします。
ギニア又はシエラレオネの滞在歴のある方は引き続き下記の対応をお願いいたします。

《基本的対応》
ギニア又はシエラレオネの過去21 日以内の滞在歴が確認でき、かつ、次のア又はイに該当する者について、エボラ出血熱が疑われると判断した場合、エボラ出血熱の疑似症患者として取り扱うこと。
ア 38℃以上の発熱症状がある者
イ 21 日以内にエボラ出血熱患者(疑い患者を含む。)の体液等(血液、体液、吐物、排泄物など)との接触歴(感染予防策の有無を問わない。)があり、かつ、体熱感を訴える者

また、 有症状者からの電話相談により、発熱症状に加えて、ギニア又はシエラレオネの過去1 か月以内の滞在歴が確認できた場合は、当該者はエボラ出血熱への感染が疑われる患者であるため、保健所の職員が訪問するまでの間、自宅などその場での待機等を要請すること。
和歌山市感染症情報センター(医療機関の方へ)