記事一覧

エボラ出血熱への検疫対応について

西アフリカにおけるエボラ出血熱について、平成28 年1月14 日、リベリアにおけるエボラ出血熱の終息宣言が公表され、西アフリカ3カ国(ギニア、リベリア、シエラレオネ)のすべてにおいて、エボラ出血熱の終息宣言がされたところです。
しかし、国立感染症研究所におけるリスクアセスメントによると、検疫での対応として、「西アフリカ各国では、エボラウイルス病(EVD)流行の終息宣言後であってもEVD 流行が再燃する危険性がある。この危険性について渡航者へ注意喚起し、渡航歴・接触歴の自己申告を促す啓発活動を継続する必要があると考えられる。」とされています。
このような状況を踏まえ、西アフリカ3カ国からの入国者に係る検疫対応について、次のとおり対応の通知がありましたので、お知らせします。

《検疫所での対応》
1 渡航者への対応
空港における検疫所においては、ポスターを掲示すること等により、出国者に対する注意喚起及び帰国・入国者に対する自己申告を促すこと。
2 仮検疫済証の交付
検疫においては、検疫感染症等の非流行地から来航した船舶及び航空機であっても、西アフリカ3カ国から帰国した乗組員又は乗客を確認し、隔離、停留、健康監視などの措置を実施した場合は、一定の期間を定めて仮検疫済証を交付すること。
3 西アフリカ3カ国からの入国者の取扱い
西アフリカ3カ国に渡航又は滞在していたことが確認された場合には、検疫官による聞き取りを行い、必要に応じて、診察、健康監視、健康カードの配布等の対応を行うこと。