現在、西アフリカのギニア、リベリア、シエラレオネ、ナイジェリア及びコンゴ民主共和国においてエボラ出血熱の発生が続いており、世界保健機関(WHO)の報告によると西アフリカ4カ国では9,211名の患者のうち、4,554名が死亡、コンゴ民主共和国では68名の患者のうち、49名が死亡(H26.10.17現在)しています。
また、WHOは、「国際的に懸念される公衆の保健上の緊急事態(PHEIC)」に該当すると判断したことから、国においても、侵入を防止するため、空港で日頃からのサーモグラフィーによる体温測定に加え、アフリカの発生国(ギニア、リベリア、シエラレオネ、コンゴ民主共和国)からの入国者及び帰国者に対して、症状の有無に関わらず過去21日以内の滞在歴がある場合はその旨検疫所に自己申告するよう要請しています。
さらに、検疫所では、米国での事例も踏まえ、ギニア、リベリア又はシエラレオネの過去21日以内の滞在歴が確認された者には21日間健康状態を把握することとし、発熱等の症状が現れた場合には直ちに把握し、厚生労働省に報告をするなど対策の強化を図っています。
一方、感染症指定医療機関以外の医療機関で西アフリカからの発熱症状を呈する帰国者がマラリアと診断された症例が最近報告されるなど、今後、エボラ出血熱を疑われる患者が感染症指定医療機関以外の医療機関に直接来院する可能性がないとは言い切れません。
つきましては、下記のとおり対応いただきますようお願いいたします。
■■■■■ 医療機関における基本的な対応 ■■■■■
(1) 発熱症状を呈する患者には必ず渡航歴を確認する。
(2) 発熱症状+流行地域の滞在歴 = 疑似症患者 届出
受診者について、発熱症状に加えて、ギニア、リベリア又はシエラレオネの過去1か月以内の滞在歴が確認できた場合は、エボラ出血熱の疑似症患者として直ちに保健所へ届出を行う。
(3) 流行地域の滞在歴があり発熱の相談 → 保健所へ情報提供
ギニア、リベリア又はシエラレオネの過去1か月以内の滞在歴を有し、かつ、発熱症状を呈する患者から電話の問い合わせがあった場合は、当該患者に対して、自宅待機を要請し、保健所へ連絡するよう指導願います。