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新型コロナウイルス感染症 行政検査対象者の変更

届出基準に示された疑似症患者の定義とは別に、以下の場合についても行政検査を行うこととなりましたのでお知らせします。

・ 37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、入院を要する肺炎が疑われる(特に高齢者又は基礎疾患があるものについては、積極的に考慮する)
・ 新型コロナウイルス感染症以外の一般的な呼吸器感染症の病原体検査で陽性となった者であって、その治療への反応が乏しく症状が増悪した場合に、新型コロナウイルス感染症が疑われる
・ 医師が総合的に判断した結果、新型コロナウイルス感染症を疑う

■採取検体の優先順位
1.下気道検体(喀痰もしくは気管吸引液)
2.鼻咽頭ぬぐい液

●2020/02/28現在フローチャート→ファイル 1391-1.pdf