先日より、新種のコロナウイルスによる感染症に罹患した疑いのある患者について情報提供をお願いしていますが、この度、WHO(世界保健機関)が、当該感染症の症例定義を更新したことを受け、情報提供をお願いする患者の要件を以下のように改められましたのでお知らせします。
下記、要件に該当する患者を診療した場合は、速やかに情報提供お願いいたします。
(情報提供を求める患者の要件)
38度以上の発熱と咳を伴う急性呼吸器症状を呈し、臨床的又は放射線学的に実質性肺病変(例:肺炎又はARDS)が疑われる者であり、発症前10日以内にアラビア半島又はその周辺諸国に渡航又は居住していた者。
但し、他の感染症によること又は他の病因が明らかな場合は除く。