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新型コロナウイルス感染症 行政検査対象者の変更

届出基準に示された疑似症患者の定義とは別に、以下の場合についても行政検査を行うこととなりましたのでお知らせします。

・ 37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、入院を要する肺炎が疑われる(特に高齢者又は基礎疾患があるものについては、積極的に考慮する)
・ 新型コロナウイルス感染症以外の一般的な呼吸器感染症の病原体検査で陽性となった者であって、その治療への反応が乏しく症状が増悪した場合に、新型コロナウイルス感染症が疑われる
・ 医師が総合的に判断した結果、新型コロナウイルス感染症を疑う

■採取検体の優先順位
1.下気道検体(喀痰もしくは気管吸引液)
2.鼻咽頭ぬぐい液

●2020/02/28現在フローチャート→ファイル 1391-1.pdf

新型コロナウイルス感染症 流行地域の変更

この度、新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域に
・大韓民国 大邱広域市および慶尚北道清道郡が追加されましたので、お知らせします。
●2020/02/27現在フローチャート→ファイル 1390-1.pdf

新型コロナウイルス感染症 マスク等感染防護具 配布

現時点では新型コロナウイルス感染症以外の病気の方が圧倒的に多い状況にあり、初期症状は感冒との鑑別診断は難しい状況です。現在、医療機関での二次感染は認められていませんが、今一度、標準予防策の徹底をお願いします。

感染防護具の流通が逼迫している状況でもあり、医療を安定的に提供頂きますために、和歌山市では、感染防護具セット(N95マスク・フェースシールド・ガウン・サージカルマスク等)を用意しています。(1医療機関あたり3セット)希望する和歌山市内医療機関におかれましては、お手数をおかけしますが、下記の日時に和歌山市保健所までお越しください。

配布場所:和歌山市保健所2Fロビー
配布日時:2/27(木)9:30~12:00 13:00~16:30・ 2/28(金)9:30~12:00

和歌山市 新型コロナウイルス感染症 診療・検査の流れ

和歌山市では、軽症者の患者本人からの検査診断希望の声が多くあります。しかしながら、現時点では、新型コロナウイルス感染症以外の疾病が圧倒的に多い状況で、また、検査可能数が限られている中で、今後の動向を鑑み、中等、重症者の検査を優先的に行う体制をとっています。
現在の基準を別添のチャート図に示していますので、ご確認願います。
なお、医師の総合的な判断で感染が疑われ検査が必要な場合はご連絡願います。
ファイル 1388-1.pdf
↑チャート図

新型コロナウイルス Q&A

厚生労働省より医療機関向け等Q&Aが示されていますので、お知らせします。
■医療機関・検査機関向けQ&A
■一般の方向けQ&A
■企業の方向けQ&A

新型コロナウイルス感染症

和歌山市内において届出がありましたのでお知らせします。
●70歳代 男性 届出 2/13

新型コロナウイルス感染症 届出 流行地域変更

新型コロナウイルス感染症の諸外国の発生状況等を鑑み
流行が確認されている地域が変更されましたので、お知らせします。

■中国 湖北省および浙江省
(診療の流れ2020/02/13~)→ファイル 1385-1.pdf

新型コロナウイルス 診療の流れ

和歌山市内の新型コロナウイルス感染症、診療の流れを図式化しましたので、お知らせします。
ファイル 1378-1.pdf

新型コロナウイルス感染症の疑い例の定義

ア、イ、ウ又はエに該当し、かつ、他の感染症又は他の病因によることが明らかでなく、新型コロナウイルス感染症を疑う場合、これを鑑別診断に入れる。ただし、必ずしも次の要件に限定されるものではない。

 発熱または呼吸器症状(軽症の場合を含む。)を呈する者であって、新型コロナウイルス感染症であることが確定したものと濃厚接触歴があるもの
 37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、発症前14日以内に湖北省に渡航又は居住していたもの
 37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、発症前14日以内に湖北省に渡航又は居住していたものと濃厚接触歴があるもの
 発熱、呼吸器症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断し(法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症に相当)、新型コロナウイルス感染症の鑑別を要したもの

※濃厚接触とは、次の範囲に該当するものである。
・新型コロナウイルス感染症が疑われるものと同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があったもの
・適切な感染防護無しに新型コロナウイルス感染症が疑われる患者を診察、看護若しくは介護していたもの
・新型コロナウイルス感染症が疑われるものの気道分泌液若しくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高いもの

新型コロナウイルス 症例定義一部変更

※新型コロナウイルス感染症の疑い例の定義
(現時点の定義であり、今後変更の可能性がある。)

ⅠおよびⅡを満たす場合を「疑い例」とする。

Ⅰ 発熱(37.5 度以上)かつ呼吸器症状を有している。
Ⅱ 発症から 2 週間以内に、以下の(ア)、(イ)の曝露歴のいずれかを満たす。
(ア) 武漢市を含む湖北省への渡航歴がある。
(イ) 「武漢市を含む湖北省への渡航歴があり、発熱かつ呼吸器症状を有する人」との接触歴がある。

※武漢市から「武漢市を含む湖北省」に範囲が拡げられました。