文部科学省では、学校においてインフルエンザを発症した際、抗インフル薬の普及で解熱が早くなり、感染力が残ったまま登校するケースが増えていることに対応する措置として、現行の出席停止基準の改定が予定されています。また、感染症種類の増加や基準の見直しもされていますのでお知らせします。
*** 改正の概要 ***
①結核の有無の検査方法の技術的基準の見直し
②髄膜炎菌性髄膜炎の第2種感染症への追加
③インフルエンザの出席停止期間の見直し
(現行)「解熱後2日を経過するまで」 → (改正案)「発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで」
④百日咳の出席停止期間の見直し
(現行)「特有の咳が消失するまで」 → (改正案)「特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで」
⑤流行性耳下腺炎の出席停止期間の見直し
(現行)「耳下腺の腫脹が消失するまで」 → (改正案)「耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで」
⑥その他用語の整理等
施行は平成24年4月1日を予定され、只今、パブリックコメント:意見募集中です。
詳細→ ファイル 477-1.pdf