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感染症法に基づく届出基準等の一部改正について

この度、感染症法に基づく届出基準等の一部が改正されましたので、お知らせします。
■改正の概要
1 二類感染症: 急性灰白髄炎
 ・ 2型ワクチン株ポリオウイルスによる無症状病原体保有者を届出の対象。
2 四類感染症: デング熱
 ・ 臨床的特徴及び届出基準を変更
3 四類感染症:レジオネラ症
 ・ 届出基準における検査方法及び検査材料を追加
4 四類感染症: 黄熱 及び 五類感染症: 侵襲性髄膜炎菌感染症
 ・ 発生届にワクチン接種歴の記載を追加。
5 五類感染症:クリプトスポリジウム症・ ジアルジア症
 ・ 届出基準を変更
6 五類感染症: 侵襲性インフルエンザ菌感染症・侵襲性髄膜炎菌感染症・侵襲性肺炎球菌感染症
 ・ 定義及び届出基準を変更。
7 その他、記載の適正化を行う等所要の改正。

■適用日:平成28 年11 月21 日
※改正後の発生届及び届出基準は適用日に差し替えを行います。