感染症法の一部を改正する法律が平成26年11月21日に公布され、平成27年5月21日より施行される改正の概要をお知らせします。
《改正の概要》
●5類感染症「侵襲性髄膜炎菌感染症」及び「麻しん」
診断した医師の届出方法の変更(患者氏名、住所等を直ちに届出 に変更)
●5類感染症「後天性免疫不全症候群」
届出基準(指標疾患)の一部見直し
●結核患者に対するDOTS(直接服薬確認療法)事業の学校・施設等への依頼に関する規定等の整備
※改正内容の詳細や届出基準・発生届については随時更新します。