海外における鳥インフルエンザA(H7N9)の発生の状況等に鑑み、鳥インフルエンザ(H7N9)を指定感染症として定める等の政令が公布されました。これに伴い、感染症法、検疫法についても一部改正されましたのでお知らせします。
《改正の概要》
1. 鳥インフルエンザA(H7N9) 指定感染症に定める。
これにより鳥インフルエンザ(H7N9)が似症患者に対する適用や入院・移送・就業制限・入院患者の医療等、全部または一部を一~三類感染症に準じた対応を行う感染症となります。
2. 鳥インフルエンザA(H7N9) 検疫感染症に定める。
3. 四類感染症 鳥インフルエンザA(H5N1及びH7N9)に変更。
施行日 平成25年5月6日
※発生届及び届出基準についてはホームページに掲載予定です。