「新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法」が
平成21年12月4日公布されました。
新型インフルエンザの予防接種を実施して、何らかの健康上の問題(健康被害)が発生した場合に、医療費などを給付する制度です。今回の新型インフルエンザ予防接種事業に基づいて、ワクチンを接種したことにより、入院を必要とする程度の医療を受けた場合や、一定程度の障害が残った場合、亡くなられた場合です。
[利用できるケースと給付の種類]
■入院を必要とする程度の医療を受けた場合 医療費・医療手当
■一定程度の障害が残った場合 障害年金 もしくは 障害児養育年金
■亡くなられた場合 遺族年金 もしくは 遺族一時金・葬祭料
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