記事一覧

麻しんに関する特定感染症予防指針 一部改正

この度、「麻しんに関する特定感染症予防指針」の一部が改正されました。
《改生の概要》
1.改正の趣旨
麻しん報告数の大幅な減少等の変化を受け、麻しん排除に向けた新たな目標の設定や、麻しん患者が1例でも発生した場合の迅速な対応の強化などの改正を行った。
2.改正の内容
(1)目標の改正
平成27年度までに麻しん排除を達成し、世界保健機関による麻しんの排除の認定を受け、かつ、その後も麻しんの排除の状態を維持することを目標とする。
(2)届出・検査・相談体制の充実
麻しんと臨床診断した際には、可能な限り診断後24時間以内に臨床診断としての届出、血清IgM抗体検査等の血清抗体価の測定の実施及びウイルス遺伝子検査(行政検査)の提出にご協力ください。ただし、検査結果等を確認した上で、届出の変更や取り下げをお願いする場合があります。
(3) 定期接種の時限措置の終了と今後の新たな対策
5年間の時限措置の実施により、10代の年齢層に2回目の接種機会(3期・4期)が与えられ、多くの者が接種を受け、当該年齢層の麻しん発生数の大幅な減少と抗体保有率の上昇を認めたことから、当初の目的はほぼ達成することができたと考えられ、時限措置は予定どおり平成24年度をもって終了されます。
今後は、麻しん患者が一例でも発生した場合に、積極的疫学調査の実施や、周囲の感受性者に対して予防接種を推奨することも含めた対応を強化する必要があります。
(4) 第1期及び第2期の定期接種の接種率目標(95%以上)の明確化
麻しんの発生を予防するため、麻しんの予防接種を2回接種することが重要であることから、第1期及び第2期の接種率目標(95%以上)を明確化する。
(5) 国際機関への協力
(6) 排除認定会議の設置
(7) 普及啓発の充実
(8) その他所要の改正

3.交付日 平成24年12月14日   適用 平成25年4月1日から

▲麻しんに関する特定感染症予防指針→ファイル 540-1.pdf