感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令及び施行規則及び検疫法施行令の一部が改正されました。改正の概要は次のとおりですのでお知らせします。
1. 改正の概要
【感染症法】
(1) チクングニア熱を四類感染症に追加
(2) アレナウイルス属チャパレウイルス及びエボラウイルス属ブンディブギョエボラウイルスを一種病原体等及び特定一種病原体等に追加
(3) 薬剤耐性アシネトバクター感染症を五類感染症(定点把握 月報)に追加
【検疫法】
(1) チクングニア熱を検疫感染症に追加
(2) 検疫感染症の病原体の有無に関する検査手数料の改定
2.施行期日
感染症法(2)については平成23年1月24日
それ以外 平成23年2月1日
3.その他
この改正により感染症発生動向調査実施要綱及び南米出血熱・ジフテリア・腸チフス・ハンタウイルス肺症候群の届出基準の一部が改正されています。修正後の届出基準及び届出書はホームページに掲載しております。