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ワクチン接種に係る16歳未満の者の保護者の同伴について

新型インフルエンザワクチンの接種に当たっては、優先接種対象者のうち16歳未満の者が接種を受ける場合はその保護者が同伴することとしておりますが、今回の新型インフルエンザワクチンの接種に当たっては、接種対象者がその安全性を十分に理解した上で接種を受けることが必要であることから、その保護者が同伴することとしたものであるが、16歳未満の者(中学生に相当する年齢以下の者をいう。)のうち、中学生に相当する年齢の者が接種を受ける場合は、その保護者が当該ワクチンの接種に係る安全性等を十分に理解し同意することにより、その保護者の同伴がなくとも接種を受けられるものとされました。
なお、その場合にあっては、受託医療機関は、当該接種対象者が持参した「新型インフルエンザの予防接種について」の自署欄に、当該接種対象者の保護者の署名があることを確認した上で接種を行うようにしてください。
また、接種の実施に当たっては、接種対象者本人が予防接種不適当者又は予防接種要注意者か否かを確認するために、接種対象者に予診票を記載させるとともに、予診票に記載されている質問事項に関する本人への問診等を通じ、診察等を実施した上で、必要に応じて保護者に確認するなどして接種への不適用要件の事実関係等を確認するための予診をお願いいたします。

[新型インフルエンザの予防接種について]同意書 → ファイル 23-1.pdf