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類鼻疽 の届出事例について

類鼻疽については、平成19年4月から、感染症法の4類感染症に位置づけられ、当該感染症の患者を診断した医師からの届出が義務づけられたところですが、今般、本感染症について神奈川県より届出がありましたので、その概要等をお知らせいたします。
また、渡航歴、症状等から本感染症が疑われる事例を探知した際には、その病原体診断等について、国立感染症研究所にご相談いただけますのでお知らせいたします。

*** 概 要 ***
○患者の年齢:60歳代
○渡航歴:ベトナム
○帰国後、発熱、皮膚膿瘍等多様な症状を呈し、医療機関から国立感染症研究所に同定依頼があった。
○現在、患者は既に回復傾向である。
○本感染症については、ヒトからヒトへの感染はほとんど報告されていない。また、患者の周囲に同様の症状を呈するものは確認されていない。

参考資料 → ファイル 96-1.pdf