現在、インフルエンザ様疾患と診断された入院患者の数、臨床情報を把握し、新型インフルエンザによる重症者の発生動向や病原性の変化等を推察するための入院サーベイランスを実施しており、インフルエンザ様疾患で入院患者があった場合、報告票にて直ちに報告していただいています。平成21年12月14日国のサーベイランス体制(二訂版)の改定に伴い次のとおり運用を一部変更しましたのでお知らせします。
■連絡基準
インフルエンザ様症状を呈する患者が入院した場合
(新型A/H1N1に限らず、インフルエンザ様症状で入院した全ての患者)
■PCR検査用検体採取基準
死亡・脳症・人工呼吸器装着・集中治療室にて治療 の場合
(上記患者に対しては、PCR検査による病原体の確認も行いますので、検体の確保のご協力お願いいたします)
※「急性脳炎」を診断した場合、5類感染症の届出も併せて必要となります。
[新]連絡様式 (一部様式変更しています。)