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重症熱性血小板減少症候群 (SFTS) 四類感染症に指定

本日、感染症法施行令の一部を改正する政令が公布されましたので、お知らせいたします。
《改正の概要》
感染症第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等の一部改正
(1)重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスによるものに限る。) を四類感染症に指定
(2)フレボウイルス属SFTSウイルスを三種病原体に指定

交付日  平成25年2月22日
施行期日 平成25年3月4日

届出基準
発 生 届