本日、感染症法施行令の一部を改正する政令が公布されましたので、お知らせいたします。
《改正の概要》
感染症第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等の一部改正
(1)重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスによるものに限る。) を四類感染症に指定
(2)フレボウイルス属SFTSウイルスを三種病原体に指定
交付日 平成25年2月22日
施行期日 平成25年3月4日
和歌山市内の医療機関の方に対して感染症に関する速報配信を行っています
本日、感染症法施行令の一部を改正する政令が公布されましたので、お知らせいたします。
《改正の概要》
感染症第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等の一部改正
(1)重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスによるものに限る。) を四類感染症に指定
(2)フレボウイルス属SFTSウイルスを三種病原体に指定
交付日 平成25年2月22日
施行期日 平成25年3月4日