新型インフルエンザ治療に携わる医療関係者へ向けて医療開始後の注意事項のお願いが厚生労働省より通知されましたのでお知らせします。
■ 新型インフルエンザの診療に際、季節性インフルエンザ同様、異常行動発現のおそれがあることが明らかであるため、以下の点について御配慮いただきたくお願いいたします。
万が一の事故を防止するための予防的な対応として、特に小児・未成年者については、インフルエンザ(新型インフルエンザを含む)と診断され治療が開始された後は、タミフルの処方の有無を問わず、異常行動発現のおそれがあることから、自宅において療養を行う場合、
① 異常行動の発現のおそれについて説明すること
② 少なくとも2日間、保護者等は小児・未成年者が一人にならないよう配慮すること
が適切であると考えられます。
このため、インフルエンザ治療に携わる医療関係者においては、患者・家族に対し、その旨説明を行ってください。
通知文 → ファイル 52-1.pdf