「予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律」が施行されました。(2011年10月1日施行)
これにより、予防接種法に新たな臨時接種が創設され、今後、感染力は強いが、病原性の高くない新型インフルエンザが発生した場合にも、法律に基づく臨時接種が実施できるようになりました。
また、新たな臨時接種の健康被害救済額にあわせて、新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種事業(平成21年10月~平成23年3月)における健康被害救済額が引き上げられました。
■改正の主な内容 → ファイル 398-1.pdf