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インフルエンザサーベイランス変更(省令改正)

平成23年4月よりインフルエンザ(A/H1N1)については、通常の季節性インフルエンザとして取扱われ、その対策も通常のインフルエンザ対策に移行されました。
しかし、インフルエンザは、毎年冬に流行を繰り返し、国民の健康に対して大きな影響を与えている我が国最大の感染症の一つであり、今後とも、感染予防や医療の確保が重要です。また、新型インフルエンザについても、いつ発生するか分からず、常に備えておく必要もあります。このような中、対策の一つとしてサーベイランス体制を強化し、今までのインフルエンザサーベイランスに加え、インフルエンザによる入院患者数の把握を施策として感染症発生動向調査事業として位置づけるために、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則が改正されましたのでお知らせします。
◎改正の概要◎

(インフルエンザ重症サーベイランス) 平成23年9月4日まで
インフルエンザ によって入院した重症患者について全医療機関より随時報告

      H23.9.5(36W)より

(インフルエンザ入院サーベイランス) 平成23年9月5日より
インフルエンザによって入院した患者について基幹定点より週報報告

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