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新型インフルエンザ(H1NI)・季節性インフル対策へ移行

この度、新型インフルエンザ(A/H1N1)について、今年度末をもって、感染症法第44条の2第3項の規定に基づき、新型インフルエンザ等感染症と認められなくなった旨の公表をし、通常の季節性インフルエンザ対策に移行する方針となりました。
このため、平成23年4月1日以降、次の対応を行うことを予定しておりますのでお知らせします。

名称 
インフルエンザ(H1N1)2009」 という名称を使用することを予定していますので、4月1日以降は、「新型」という形容詞を用いることはなるべく避けていただくようお願いいたします。

サーベイランス
今シーズン同様に引き続き実施されます。(インフルエンザサーベイランス)

ワクチン接種事業
今年度末をもって当該事業を終了します。これに伴う委託契約の終了につきましては、後日改めて通知する予定されています。
また、今回の新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種事業に基づくワクチン接種により、健康被害が生じた場合には、「新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法」による健康被害救済の対象となります。なお、平成23年4月1日以降、インフルエンザワクチンを接種した場合には、特措法の健康被害救済の対象とはなりません。
さらに、薬事法に基づく特例承認が取得されている次の2品目については、平成23年3月31日をもって、各製造販売業者により、承認整理が行われる予定です。
・アレパンリックス(H1N1)筋注(グラクソ・スミスクライン株式会社)
・乳濁細胞培養A型インフルエンザHAワクチンH1N1「ノバルティス」筋注用
(ノバルティス ファーマ株式会社)

その他
当ホームページ等のインフルエンザ対策の啓発のために作成・活用される各種広報資材(ポスター、リーフレット・パンフレット等)においても、市民の方が混乱しないよう更新を予定しています。