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新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取り扱いについて(6/12改訂)

新型コロナウイルス感染症患者の退院基準が改訂されましたので、お知らせします。(通知文)

<主な改訂内容>
①発症日から10日間経過し、かつ症状軽快後72時間経過
②発症日から10日間経過以前に症状軽快した場合、症状軽快後24時間経過した後、24時間以上の間隔をあけた2回のPCR検査で陰性を確認

なお、無症状病原体保有者の退院基準は以下のとおりになります。
①発症日(検体採取日)から10日間経過した場合
②発症日(検体採取日)から6日間経過した後、24時間以上の間隔をあけた2回のPCR検査で陰性を確認