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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(5月4日変更)

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が令和2年3月28 日に示され、4月7日には、緊急事態宣言を行われました。この度の一丸となった取組により、全国の実効再生産数は1を下回っており、新規報告数は、オーバーシュートを免れ、減少傾向に転じるという一定の成果が現れはじめています。
一方で、全国の新規報告数は未だ200 人程度の水準となっており、引き続き医療提供体制がひっ迫している地域も見られます。
ことから当面、新規感染者を減少させる取組を継続する必要があるほか、地域や全国で再度感染が拡大すれば、医療提供体制への更なる負荷が生じるおそれもあるため、引き続き全都道府県を緊急事態措置の対象とし、これらの区域において緊急事態措置を実施すべき期間を令和2年5月31 日まで延長されましたのでお知らせします。
ファイル 1450-1.pdf