高齢者肺炎球菌予防接種について
令和6年度より、定期接種対象者が変わります。
これまで経過措置として5歳刻みの年齢の方へ接種費用の一部助成を実施してきましたが、令和5年度で終了しました。
定期接種対象者について
接種日において和歌山市に住民登録があり、今までに高齢者肺炎球菌予防接種を受けたことのない[1]または[2]に該当する方
[1] 満65歳の方
[2]
満60歳から65歳未満の方で、心臓機能・腎臓機能・呼吸器機能・免疫機能(HIV感染によるもの)に障害があり身体障害者手帳1級を所持されている方。または、上記の障害で身体障害者手帳1級と同等と判断された方。
予防接種についての説明をよくご覧になり、本人の意思で接種を希望し、医師からの内容説明を十分に受け、予防接種の効果や副反応についてよく理解した上で接種を受けてください。
肺炎球菌とは?
肺炎球菌は主に気道の分泌物に含まれる細菌で、唾液などを通じて飛沫感染し、気管支炎や肺炎、敗血症などの重い合併症を引き起こすことがあります。肺炎はわが国の死亡原因の第5位となっていますが、一般に細菌によって生じる肺炎のうち1/4から1/3は肺炎球菌が原因と考えられています。
高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種の効果
肺炎球菌には90種類以上の血清型があり、定期接種で使用される「23価肺炎球菌ワクチン(一般名:23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン、商品名:ニューモバックス NP)」は、そのうちの23種類の血清型を予防の対象としたワクチンです。この23種類の血清型は、平成25年には成人における侵襲性肺炎球菌感染症の原因の約6 割を占めるという研究結果があります。
※侵襲性感染とは本来は菌が存在しない血液、髄液、関節液などから菌が検出される感染症のことをいいます。
高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種の副反応について
最近実施された臨床試験では75.4%に副反応が認められました。その主なものは注射部位痛み(72.3%)、注射部位発赤(26.2%)、注射部位腫れ(23.1%)、頭痛(6.2%)、腋窩(わき)痛(4.6%)、注射部位かゆみ(3.1%)でした。
重篤な副反応としては、強いアレルギー反応(アナフィラキシー)、血小板減少性紫斑病、知覚異常・ギランバレー症候群等の急性神経根障害、蜂巣炎・蜂巣炎様反応(いずれも頻度不明)があげられています。
接種後に気になる症状や体調の変化があらわれたら、すぐ医師にご相談ください。
接種費用・接種回数について
自己負担額:3,000円
上記金額で接種できる機会は、1回のみです。
生活保護受給者は免除。接種時に、生活保護を証明するものが必要です。(医療券または保護受給証明書)
※ 今までに高齢者用肺炎球菌ワクチン(販売名:ニューモバックス®NP)接種を受けたことがある方で再接種を希望する場合は、全額自己負担となります。
また、5年以内に再接種を受けると接種部位の痛みなど副反応が強く出る可能性があります。
必ず主治医とご相談ください。
接種期間について
66歳の誕生日の前日まで
期間を過ぎてしまった場合の接種費用は全額自己負担となります。
接種の受け方について
市内実施医療機関に予約の上、マイナンバーカード等(本人確認できるもの)を必ず持参し、受診してください。
本人確認できない場合は、全額自己負担となります。
予診票は医療機関に置いてあります。
本人確認できない場合は、費用は全額自己負担となります。
実施医療機関について
医療機関については下記の一覧表をご覧ください。
実施医療機関一覧表はこちら
市外で予防接種を受ける場合には、必ず和歌山市保健所保健対策課感染予防対策グループにご連絡ください。
事前に連絡なく接種された場合は、全額自己負担となります。
やむを得ない事情で、和歌山市内の医療機関で受けることができない状況にある方は、事前手続きが必要です。
事前手続きについてはこちら
他のワクチンとの接種間隔
前のワクチン接種からの間隔にかかわらず、本ワクチンの接種を受けることができます。
接種後の注意
1. 予防接種を受けた後30分間は、急な副反応がおこることがあります。接種医にすぐに連絡がとれるようにしておきましょう。
2. 接種当日は激しい運動や過度な飲酒を避けてください。(接種当日の入浴は差し支えありません。ただし注射したところをこすらないでください。)
3. 接種後に発熱したり、接種した部位が腫れたり、赤くなったりすることがありますが、一般にその症状は軽く、通常、数日中に消失します。
副反応が起こった場合
予防接種の後、まれに重い副反応が起こることがあります。また、予防接種と同時に、他の病気がたまたま重なって発病することがあります。予防接種を受けた後、接種部位のひどい腫れ、高熱などの症状があったら、必ず医師の診察を受けてください。
予防接種による健康被害救済制度について
定期予防接種を受けたことによって重い副反応が起こり、医療機関で治療が必要になった場合や、生活に支障が出るような障害が残った場合など、健康被害が起こったときには、予防接種法に基づく補償を受けることができます。健康被害の程度等に応じて、医療費・医療手当(※1)、障害年金、、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金(※2)、葬祭料以外については、障害が治癒する期間まで支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものなのか、別の要因(予防接種の前後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものかを国の審査会(予防接種・感染症医療・法律等各分野の専門家で構成)で審議し、厚生労働大臣に因果関係を認定された場合に限ります。詳細は、和歌山市保健所保健対策課へお問い合わせください。
(※1)医療費及び医療手当について、高齢者のインフルエンザワクチン、肺炎球菌ワクチンの場合は入院相当に限ります。
(※2)高齢者のインフルエンザワクチン、肺炎球菌ワクチンの場合は遺族一時金または遺族年金が支給されます。
お問い合わせ先
和歌山市保健所 保健対策課 感染予防対策グループ
〒640−8137 和歌山市吹上5丁目2−15
電話:073−488−5118 FAX:073−431−9980