<今までの経緯>
平成25年6月14日から、(※)厚生労働省の勧告に基づき、積極的な勧奨を差し控えていましたが、令和2年10月の国からの通知を受けて、公費によって接種できるワクチンの一つとしてヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)があることについて知っていただくとともに、HPVワクチン接種について検討・判断するためのワクチンの有効性・安全性に関する情報等や、接種を希望した場合の円滑な接種のために必要な情報を届けることを目的として、定期接種の対象者及びその保護者にお知らせしてきたところです。
(※)平成25年度第2回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会(6月14日開催)において、ワクチンとの因果関係を否定できない持続的な疼痛が本ワクチンの接種後に特異的に見られたことから、同副反応の発生頻度等がより明らかになり、国民に適切な情報提供ができるまでの間、定期接種を積極的に勧奨すべきではない、とされました。
この度、令和3年11月に、厚生労働省より、「HPVワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められた。また、HPVワクチンの積極的勧奨を差し控えている状態については、引き続きHPVワクチンの安全性の評価を行っていくこと、接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関の診療実態の継続的な把握や体制強化を行っていくこと、都道府県や地域の医療機関等の関係機関の連携を強化し地域の支援体制を充実させていくこと、HPVワクチンについての情報提供を充実させていくこと、などの今後の対応の方向性も踏まえつつ、当該状態を終了させることが妥当とされたところである。」と通知がありました。
(厚生労働省通知)
ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種の今後の対応について【令和3年11月26日付け通知】(外部サイト)
詳しくは、下の厚生労働省作成リーフレットをご覧ください。
リーフレット「小学校6年〜高校1年相当の女の子と保護者の方へ大切なおしらせ(概要版)」(令和4年)
リーフレット「小学校6年〜高校1年相当の女の子と保護者の方へ大切なおしらせ(詳細版)」(令和4年)
令和3年12月28日に、厚生労働省より通知があり、積極的な勧奨の差控えにより接種機会を逃した方へ公平な接種機会を確保する観点から、時限的に、従来の定期接種の対象年齢を超えて接種を行うこと(以下「キャッチアップ接種」という。)について、その対象者や期間について意見が取りまとめられました。
◎キャッチアップ接種の接種期間と対象者は次のとおりです。
【対象者】
次の2つを満たす方
[1] 令和4年度:平成9年4月2日〜平成18年4月1日生まれの女性
令和5年度:平成9年4月2日〜平成19年4月1日生まれの女性
令和6年度:平成9年4月2日〜平成20年4月1日生まれの女性
[2] 過去にHPVワクチンの接種を合計3回受けていない
※HPVワクチンの積極的な勧奨の差控えにより接種機会を逃した方に対して公平な接種機
会を確保する観点から、積極的な勧奨を差し控えている間に定期接種の対象であった方
【接種期間】
令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間
詳しくは、「ヒトパピローマウイルス感染症予防接種のキャッチアップ接種について」のページをご覧ください。
※ 接種を希望される方は、有効性とリスクを理解した上で受けてください
※HPV9価ワクチン「シルガード」については、現在、定期予防接種の対象になっていません。
接種ワクチン(商品名) | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
HPV2価ワクチン(サーバリックス) | 初回接種 | 初回から1か月後接種 | 初回から6か月後に接種 |
HPV4価ワクチン(ガーダシル) | 初回接種 | 初回から2か月後に接種 | 初回から6か月後に接種 |
<予診票について(令和4年度)>
中学1年生から中学3年生…令和4年6月ごろ、市内の中学校を通じて配布予定
高校1年生 …令和4年6月ごろ、個別送付予定
送付前に接種を希望される場合は、和歌山市保健所(2階・9番窓口)または各保健センターでお渡ししますので、母子健康手帳をお持ちの上お越しください。
※予防接種を受ける際は、保護者の同伴が必要になります。
ただし、接種を受けようとする者が13歳以上16歳未満の場合は、接種の注意事項をよくお読みの上保護者の署名があれば同伴なしでも接種可能となります。署名がなければ予防接種は受けられません。
●16歳以上の方については、本人の同意(署名)で接種を受けることができます。
※注意※
<新型コロナワクチンを接種する場合>
互いに、一方のワクチンを受けてから2週間(13日)以上あければ接種できます。
詳細についてはこちら
「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業」に基づく接種に係る医薬品副作用被害救済制度の請求期限について
和歌山市が実施した子宮頸がん予防ワクチン・ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチンの接種を平成25年3月31日までに受けた方へお知らせ
ワクチン接種後に何らかの症状が生じ、医療機関を受診した方は、接種との関連性が認定されると、医療費・医療手当が支給される場合があります。
認定を受けるためには、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求する必要がありますが、支給対象となるのは、請求した日から遡って5年以内に受けた医療に限られています。
具体的な請求方法、必要書類、請求書類の様式やその記載方法等については、以下のPMDAの相談窓口にお問い合わせください。
【相談窓口】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 救済制度 相談窓口 0120-149-931(フリーダイヤル)
※IP 電話等の方でフリーダイヤルが御利用になれない場合は、03-3506-9411(有料)を御利用ください。
<受付時間>
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時から午後5時
子宮頸がん予防接種後の症状に関する相談について