このことについて、厚生労働省より以下の通知が発出されましたのでお知らせします。
(事務連絡)今冬の急性呼吸器感染症(ARI)への総合対策の推進について
(別添1)令和8年度今冬の急性呼吸器感染症(ARI)への総合対策について
(別添2)令和8 年度冬季 急性呼吸器感染症(ARI)への総合対策に関するQ&A
和歌山市内の医療機関を対象に、感染症の最新情報、発生報告・届出、診療指針、感染対策に関する資料を掲載しています。
このことについて、厚生労働省より以下の通知が発出されましたのでお知らせします。
(事務連絡)今冬の急性呼吸器感染症(ARI)への総合対策の推進について
(別添1)令和8年度今冬の急性呼吸器感染症(ARI)への総合対策について
(別添2)令和8 年度冬季 急性呼吸器感染症(ARI)への総合対策に関するQ&A
今般、厚生労働省より「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)に関するQ&A」が更新され、一般の方、医療機関・検査機関の方、獣医療従事者等の専門家の方向けに、それぞれSFTSウイルスへの曝露後の健康管理に関する項目が追加されましたのでお知らせします。
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)に関するQ&A市内のバンコマイシン耐性腸球菌(VRE)感染症の状況を把握するため、保菌者の情報提供をお願いしているところです。病院側の負担軽減のため項目を簡略化し、新たな様式を作成しました。引き続き保菌者の情報提供をお願いします。
【提出用】バンコマイシン耐性腸球菌感染症 調査票感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きについて(令和8年9月14日改正)
感染症法第27条及び第29条に基づく感染症に汚染された場所等の消毒・滅菌に関する取り扱いについては、令和8年8月19日付け感感発0819第1号厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課長通知「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きについて」により通知しているところですが、今般、以下のとおり改正されました。 なお、令和8年8月19日付け感感発0819第1号厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課長通知「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きについて」は廃止されます。
【主な改正内容】
結核の消毒液として追加された亜塩素酸水を2~8倍希釈亜塩素酸水に改正
カンジタ・アウリスは2009年に我が国で初めて報告された酵母真菌種です。以降「国内株」とは異なる多剤耐性で重篤な感染症を引き起こす恐れのある「海外株」が多くの国から報告されています。特に「海外株」においては、多剤耐性株の検出頻度が高く、院内アウトブレークに対する管理が困難なことから、注意が必要な病原体と考えられています。
このようなことから、令和5年5月1日に感染が疑われる事例の発生について、報告いただくようお願いしていたところですが、この度、国際的な動向や技術的な変更を踏まえ、一部改正されましたのでお知らせします。
引き続き、下記症例定義に該当し、カンジタ・アウリスが疑われる場合は報告いただきますようお願いします。
【症例定義】本ガイドラインは、「蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針」に基づき、医師がデング熱、チクングニア熱及びジカウイルス感染症などの蚊媒介感染症を診断し、確定した症例について直ちに届出を行うことができるよう、疫学、病態、診断から届出、治療、予防に至る一連の手順などを示したものです。
今回、新たに加わった科学的知見を基に記載が変更されましたので、診療にお役立てください。
世界保健機関(WHO)は、2026年5月17日、コンゴ民主共和国及びウガンダにおけるエボラ出血熱の発生状況が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)」に該当する旨を宣言しました。
これを踏まえて、国立健康危機管理研究機構(JIHS)はエボラ出血熱の日本での流行の可能性についてリスク評価を公表しました。本リスク評価においては、現在主に発生が確認されている地域が、コンゴ民主共和国内でも首都から遠隔地の紛争地域であることから、日本との直接往来は限定的であり、現時点で得られる情報からは、日本での輸入症例の発生や、日本国内での伝播の可能性は低く、日本の一般市民が感染する蓋然性は低いことが示されています。
当市では、関係機関と連携を図り、速やかな情報収集や健康危機管理体制の確認を進めております。
【エボラ出血熱疑似症患者の定義】
医師は、38℃以上の発熱又はエボラ出血熱を疑うその他の臨床症状(※1)を有し、かつ、次のア又はイを満たす者を診察した結果、エボラ出血熱が疑われると判断した場合、エボラ出血熱の疑似症患者として取り扱うこと。
ア 21日以内にエボラ出血熱患者(疑い患者を含む。)の体液等(血液、体液、吐瀉物、排泄物など)との接触歴(感染予防策の有無を問わない。)がある
イ 21日以内にエボラ出血熱発生地域(※2)由来のコウモリ、霊長類等に直接手で接触するなどの接触歴がある
※1 嘔吐、下痢、食思不振、全身倦怠感等
※2 ギニア、シエラレオネ、リベリア、ウガンダ、スーダン、南スーダン、ガボン、コートジボワール、コンゴ民主共和国、コンゴ共和国
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について」(平成18年3月8日健感発0308001号)の別紙「医師及び指定届出機関の管理者が都道府県に届け出る基準」について、別添のとおり改正し、令和3年9月30日から適用することといたしました。
【改正の内容】
急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)(五類感染症)
発生届ついて、「血液」、「髄液」、「呼吸器由来検体」、「便検査1回目」、「便検査2回目」及びその他を記載項目として追加する。
【適用期日】
令和3年9月30日
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について」の一部改正について(令和3年9月30日健感発0930第1号)
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について」(平成18年3月8日健感発0308001号)の別紙「医師及び指定届出機関の管理者が都道府県に届け出る基準」について、別添のとおり改正し、令和3年6月3日から適用することといたしました。
【改正の内容】
(1)マラリア(四類感染症)
届出基準おける「エ 感染症死亡疑い者の死体」について、 検査方法に「フローサイトメトリー法によるマラリア原虫感染赤血球の検出」を追加し、検査方法のうち「PCR 法」としている名称を「核酸増幅法」に変更した。
(2)アメーバ赤痢(五類感染症)
届出基準における「イ 感染症死亡者の死体」について、検査方法にイムノクロマト法による病原体の抗原の検出を追加した。
(3)百日咳(五類感染症)
届出のために必要な検査所見について、 検査方法に「イムノクロマト法による病原体の抗原の検出」を追加し、検査方法のうち「PCR 法」としている名称を「核酸増幅法」に変更した。
【適用期日】
令和3年6月3日
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について」の一部改正について(令和3年6月3日健感発0603第2号)
世界保健機関(WHO)は、コンゴ民主共和国におけるエボラ出血熱の発生が北キブ州の州都ゴマにも及んだことを受けて、日本時間7月18日、この事態が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)」に該当すると宣言しました。つきましては、渡航歴、臨床症状からエボラ出血熱が疑われる患者を診察した場合は、速やかに保健所へ情報提供いただきますよう、よろしくお願いいたします。
「エボラ出血熱の国内発生を想定した対応について」(平成27年10月2日健感発1002第1号)
※ 潜伏期間は2~21日間(平均約1週間)。突然の発熱で発症。鑑別を必要とする疾患は、他のウイルス性出血熱、腸チフス、発しんチフス、赤痢、マラリア、デング熱、黄熱等
エボラ出血熱疑い患者が発生した場合の標準的対応フロー

麻しんについては、平成27年3月、WHOにより、日本が麻しんの排除状態にあると認定されましたが、その後も海外で感染した患者を契機とした国内での感染の拡大事例が散見されています。
2019年に入り、関西地方で麻しん患者数の増加が報告されており、今後、麻しん患者の移動等により、広範な地域において患者が発生し、医療機関を受診する可能性があります。
今後の発生動向と、発熱や発疹を呈する患者が受診する際は、院内感染対策及び診察にご留意いただきますようお願いいたします。
なお、「麻しん」と臨床診断した場合は直ちに情報提供いただくとともに、精度の高い麻しんの検査診断と感染防止対策を進めるために、PCRによる行政検査を行いますのでぜひ急性期の検体採取にもご協力お願いいたします。
《麻しんの臨床的特徴》
潜伏期は、通常10~12日間であり、症状はカタル期(2~4日)には38℃前後の発熱、咳、鼻汁、くしゃみ、結膜充血、眼脂、羞明などであり、熱が下降した頃に頬粘膜にコプリック斑が出現します。
発疹期(3~4日)には一度下降した発熱が、再び高熱となり(39~40℃)、特有の発疹(小鮮紅色斑が暗紅色丘疹、それらが癒合して網目状になる)が出現します。発疹は耳後部、頚部、顔、体幹、上肢、下肢の順に広がります。
回復期には解熱し、発疹は消退し、色素沈着を残します。肺炎、中耳炎、クループ、脳炎を合併する場合があります。麻しんウイルスに感染後、数年から十数年以上経過してSSPE(亜急性硬化性全脳炎)を発症する場合があります。
《修飾麻しん》
上記は典型的な臨床経過ですが、ワクチンによる免疫が低下してきた者には、一部症状のみの麻しん(修飾麻しん)も見られますので、MR接種歴のある者でも注意が必要です。
《確保いただきたい検体》
[1] 咽頭ぬぐい液(専用ウイルス搬送用培地)
[2] 血液(EDTA加全血 2cc程度)
[3] 尿(滅菌スピッツ 10cc程度)
[1]~[3]のうち採取可能な複数検体採取後すぐに連絡お願いいたします。
※容器については、情報提供後、保健所よりお届けします。
医師による麻しん届出ガイドライン 第五版(国立感染症研究所感染症情報センター)
医療機関での麻疹対応ガイドライン 第七版(国立感染症研究所感染症情報センター)
急性弛緩性麻痺を認める疾患のサーベイランス・診断・検査・治療に関する手引き(平成30年4月)
平成29年12月15日に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が公布され、平成30年1月1日から施行されることになりました。
風しんについては併せて平成29年12月21日に指針の改正が告示されています。
つきましては、内容をご了知いただき、下記疾患を診察した場合には保健所あてに届出いただきますよう、よろしくお願いいたします。
■風しん
風しんについては、平成32年度までに排除状態を達成するために、医師からの届出が診断後「直ちに」に変更され、「遺伝子検査の全例実施」、「1例での積極的疫学調査の実施」が求められています。風しんと臨床診断した場合は直ちに情報提供いただくとともに、PCRによる行政検査をおこないますので急性期の検体採取にご協力お願いいたします。
| 風しん | 新 | 旧 |
| 届出期日 | 診断後直ちに | 診断後7日以内 |
| 届出内容 | 個人情報あり (住所・氏名・生年月日等) |
個人情報なし (年齢・性別のみ) |
■百日咳
百日咳については、現在、小児科定点医療機関からの把握疾患となっていますが、今後、成人を含む発生動向を正確に把握するために、五類全数把握疾患に変更されます。
| 百日咳 | 新 | 旧 |
| 類型 | 五類(全数把握疾患) | 五類(定点把握疾患) |
| 届出対象 | 全医療機関 | 定点医療機関(小児科) |
| 届出期日 | 診断後7日以内 | 週1回 |
| 届出内容 | 原則、臨床症状かつ検査所見 | 臨床症状 |
■適用日:平成30年1月1日
|
≪疑似症患者の定義≫
定義1患者が次のア又はイに該当し、かつ、他の疾病であることが明らかでない場合
ア 38℃以上の発熱及び咳を伴う急性呼吸器症状を呈し、かつ臨床的又は放射線学的に肺炎、ARDS 等の肺病変が疑われる者であって、発症前14 日以内に流行国(※1)において、MERS であることが確定した患者との接触歴が有るもの又はヒトコブラクダとの濃厚接触歴(※2)があるもの
イ 発熱又は急性呼吸器症状(軽症の場合を含む。)を呈する者であって、発症前14 日以内にMERS であることが確定した患者を診察、看護若しくは介護していたもの、MERSであることが確定した患者と同居(当該患者が入院する病室又は病棟に滞在した場合を含む。)していたもの又はMERS であることが確定した患者の気道分泌液、体液等の汚染物質に直接触れたもの
※1 流行国:中東地域の一部
※2 ヒトコブラクダとの濃厚接触歴:ヒトコブラクダの鼻や口等との接触(ヒトコブラクダから顔を舐められるなど)や、ヒトコブラクダの生のミルクや非加熱の肉などの摂取
定義2届出基準における疑似症患者の定義を満たすもの
■ MERS患者から二次感染が疑われる者への対応
| 接触状況 | 考えられる対象者 | 対応 |
| ● 上記「疑似症」の要件に該当する者 | 入院措置 | |
| ● 上記「疑似症」の要件に該当しない者 | ||
| 濃厚接触者 | 1.MERS患者と同一住所に居住するもの |
14日間の健康観察 |
| その他接触者 | 1.MERS患者と同じ病棟に滞在する等の接触があったもの |
14日間の健康観察 |
■院内感染対策の徹底
標準予防策及び飛沫感染予防策の徹底をお願いいたします。
《医療従事者等が診療に必要な具体的感染予防策》
1. 手指衛生を行う [必須]
2. 手袋 [必須]
3. サージカルマスク(又はN95マスク) [必須]
4. 眼の防護具(フェイスシールドやゴーグル)[望ましい]
5. ガウン [望ましい]
※侵襲的な処置をしない等のリスクが少ない状況では、眼の防護具やガウンは必須ではありません。また、患者の移動は医学的に必要な目的に限定し、移動させる場合は可能な限り患者にサージカルマスクを装着していただき、2メートル以内に近づかない、などの必要以上の接触を避けることも重要です。
詳しくは
中東呼吸器症候群(MERS)・鳥インフルエンザ(H7N9)患者搬送における感染対策
■その他の情報
> 中東呼吸器症候群(MERS)に関するQ&A(厚生労働省)
> 中東呼吸器症候群コロナウイルス ファクトシート(厚生労働省検疫所)
> 中東呼吸器症候群リーフレット(厚生労働省)
> 海外渡航者向け院内掲示ポスター
MERS、エボラ出血熱、デング熱、鳥インフルエンザ等、海外からの様々な感染症が懸念されています。診療前に患者さまからの渡航の情報をできるだけ入手するために、海外渡航者向けの注意喚起ポスターです。院内掲示等でご活用ください。■ ジカウイルス感染症 を疑う症例の要件
次の(1)~(3)にすべて該当し、かつ、他の感染症又は他の病因によることが明らかでない場合、ジカウイルスへの感染が疑われるため、ジカウイルス感染症を鑑別診断の対象とする。ただし、医師がジカウイルス感染症を疑う症例については、この限りではない。
※1 発熱は、ほとんどの症例で38.5度以下との報告がある。
※2 ジカウイルスは現在、中南米、カリブ地域、アジア太平洋を中心に世界的に拡大傾向にあることから、流行国・地域に関しては、厚生労働省ウェブサイト「ジカウイルス感染症の流行地域について」を参考とする。流行国・地域の周辺の国・地域に置いても、未確認ながら流行がみられる可能性もあることに留意する。
■ 蚊媒介感染症の診療ガイドライン(第4版) H28.12.14
ジカウイルス感染症に関する新たな知見を踏まえて、国立感染症研究所において改訂されました。
■ ジカ熱 その他の情報
【黄熱は、感染症法上の4類感染症で、蚊(主にネッタイシマカ)が媒介する感染症ですが、リスクアセスメントによると、この蚊は、日本には常在せず、国内でヒトと蚊の間で感染が起こる可能性は低いと考えられます。】
立感染症研究所において、別添のとおり改訂されました。
| 症状・検査所見 | 発生頻度(%) |
| 発熱 | 99 |
| 血小板減少 | 78 |
| 白血球減少 | 78 |
| 頭痛 | 72 |
| 発疹 | 48 |
| 全身の筋肉痛 | 22 |
| 骨関節痛 | 18 |
| 【デング熱・チクングニア熱の診療ガイドラインより】 |

蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針 デング熱に関するQ&A デング熱 / 届出基準
「風しんに関する特定感染症予防指針」が、平成26年3月に示されました。
和歌山市では、指針に基づき、早期に先天性風しん症候群の発生をなくすとともに、平成32年(2020年)までに風しんの排除を達成することを目標とし、予防接種と合わせて、情報収集と分析、正確かつ迅速な発生動向の調査を進めるため、「麻しん」と同様に、ウイルス遺伝子検査(PCR)による行政検査を行っております。
「風しん」と臨床診断(疑い含む)した場合は、速やかに、保健所まで情報提供をお願いします。併せて、急性期の検体採取にご協力お願いします。
≪検査のフローチャート≫

≪風しんの臨床的特徴≫
感染から14日~21日(平均16~18日)の潜伏期間の後、発熱、発疹、リンパ節腫脹(ことに耳介後部、後頭部、頚部)が出現しますが、発熱は風しん患者の約半数にみられる程度です。また不顕性感染が15(~30)%程度存在します。3徴候のいずれかを欠くものについての臨床診断は困難であることに加え、溶血性連鎖球菌による発疹、伝染性紅斑、修飾麻しん、エンテロウイルス感染症、伝染性単核球症など似た症状を示す発熱性疾患や薬疹との鑑別が必要になり、確定診断のためには検査室診断を要します。
≪風しんの検査診断方法≫
1.急性期に風しん特異的IgM抗体(EIA法)の陽性を確認する。:医療機関あるいは民間の検査機関
2.急性期と回復期のペア血清で風しんHI抗体価あるいは特異的IgG抗体の有意上昇を確認する。:医療機関あるいは民間の検査機関
3.急性期に風しんウイルスを分離する。
4.急性期に風しんウイルス遺伝子をPCR法等で検出する。
1~4の4つの方法があります。
風しん特異的IgM抗体は、発疹出現後早期は陽性になっていない場合があるので、発疹が出て4日未満の検査結果が陰性であっても風しんを否定できません(偽陰性)。また、風しん以外の疾患で弱陽性(偽陽性)になることがあります。
これらのことから、民間検査機関での抗体検査を実施していただくとともに、急性期の早期診断のために、風しんウイルス遺伝子検査を実施していただくことが有効です。

各医療機関において、麻しんを疑った場合には、行政対応をより迅速なものにするためにも、24時間以内に和歌山市保健所に届出いただきますよう、ご協力お願いします。麻しんと臨床診断した場合は、発生届の提出も併せてお願いします。
また、民間の検査機関等で麻しんの抗体検査(特異的IgM抗体及びIgG抗体)の測定を実施していただくとともに、行政での検査のための検体確保にもご協力お願いします。検査結果等を総合的に考慮し、麻しんでないと判断された場合には届出を取り下げさせていただく可能性もありますので、ご協力よろしくお願いします。
確保する検体
[1] 咽頭ぬぐい液(滅菌綿棒で咽頭を十分ぬぐった後、ウイルス輸送培地に入れる)
[2] 血液(全血2ml程度をEDTAあるいはクエン酸抗凝固剤容器に入れる)
[3] 尿(滅菌スピッツ管等に10~20ml程度入れる)
※いずれの容器も保健所にありますので、ご連絡ください。
※検体採取後は4℃(冷蔵庫等)で保存してください。
参考:和歌山市ではインフルエンザ対策のために次のような発生動向調査をしています。
| 登録医療機関数 | |
| 診療所 | 146 |
| 病 院 | 24 |