帯状疱疹ワクチン予防接種について
令和7年4月1日から帯状疱予防接種が定期予防接種になります。
予防接種は強制ではありません。効果と副反応について理解し、ご本人の意思に基づいて接種のご判断をいただきますようお願いします。
予防接種は強制ではありません。効果と副反応について理解し、ご本人の意思に基づいて接種のご判断をいただきますようお願いします。
帯状疱疹について
帯状疱疹は、過去に水痘にかかった時に体の中に潜伏した水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経支配領域に沿って、典型的には体の左右どちらかに帯状に、時に痛みを伴う水疱が出現する病気です。
合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。
帯状疱疹は、70 歳代で発症する方が最も多くなっています。
合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。
帯状疱疹は、70 歳代で発症する方が最も多くなっています。
定期接種の対象者
接種日において和歌山市に住民登録がある方で、次の(1)または(2)に該当する方
なお、今までに帯状疱疹予防接種を接種している方(ビケン1回接種またはシングリックス2回接種をしている方)は、定期接種の対象外になります。
(1)年度内に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる方
<令和8年度対象者>
接種日に年齢に達していなくても、「令和8年4月1日~令和9年3月31日」の期間内に接種できます。
| 年齢 | 生年月日 |
|---|---|
| 65歳 | 昭和36年4月2日~昭和37年4月1日 |
| 70歳 | 昭和31年4月2日~昭和32年4月1日 |
| 75歳 | 昭和26年4月2日~昭和27年4月1日 |
| 80歳 | 昭和21年4月2日~昭和22年4月1日 |
| 85歳 | 昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 |
| 90歳 | 昭和11年4月2日~昭和12年4月1日 |
| 95歳 | 昭和6年4月2日~昭和7年4月1日 |
| 100歳 | 大正15年4月2日~昭和2年4月1日 |
※接種日に対象年齢に達していることが必要です。
接種期限
対象者(1)の接種期限:対象となる年度の3月31日まで
各年度の対象者は、当該年度の接種期限を過ぎた場合、定期接種の対象外になります。
各年度の対象者は、当該年度の接種期限を過ぎた場合、定期接種の対象外になります。
接種回数、自己負担額
次の2種類のワクチンのいずれかを接種できます。
| ワクチン種類 | 生ワクチン(阪大微研) 「ビケン」 |
組換えワクチン(GSK社) 「シングリックス」 |
|---|---|---|
| 回 数 | 1回 | 2か月以上の間隔を置いて、2回 期間内に2回の接種を完了できるよう、1月中旬頃までに1回目の接種を開始してください。 期間を過ぎると定期接種の対象外になります。 |
| 自己負担額 | 3,000円 | 6,000円×2回 (合計:12,000円) |
| どちらのワクチンも生活保護受給者、中国残留邦人等支援受給者の方は無料。 | ||
| 接種できない方 | 病気や治療によって、免疫が低下している方は接種出来ません。 | 免疫の状態に関わらず接種可能です。 |
| 接種に注意が 必要な方 |
輸血やガンマグロブリンの注射を受けた方は治療後3か月以上、大量ガンマグロブリン療法を受けた方は治療後6か月以上置いて接種してください。 | 筋肉内に接種をするため、 血小板減少症や凝固障害を有する方、 抗凝固療法を実施されている方は 注意が必要です。 |
受け方
実施医療機関に問い合わせの上、本人確認書類(マイナンバーカード等)を持って受診。
(予診票は実施医療機関に設置しています。)
(予診票は実施医療機関に設置しています。)
実施医療機関について
市外で予防接種を受ける場合には、必ず和歌山市保健所保健対策課感染予防対策グループにご連絡ください。
事前に連絡なく接種された場合は、全額自己負担となります。 やむを得ない事情で、和歌山市内の医療機関で受けることができない状況にある方は、事前手続きが必要です。
事前に連絡なく接種された場合は、全額自己負担となります。 やむを得ない事情で、和歌山市内の医療機関で受けることができない状況にある方は、事前手続きが必要です。
帯状疱疹ワクチンについて
次の2種類のワクチンのいずれかを接種できます。予防接種による効果や副反応等ご理解いただいたうえで、接種の判断をしてください。接種に関することは、かかりつけ医にご相談ください。
| ワクチン種類 | 生ワクチン(阪大微研) 「ビケン」 |
組換えワクチン(GSK社) 「シングリックス」 |
|---|---|---|
| 接種方法 | 皮下注射 | 筋肉内注射 |
| 接種回数 | 1回 | 2か月以上の間隔を置いて、2回 |
| 予防効果 | 接種後1年時点 : 6割程度 接種後5年時点 : 4割程度 |
接種後 1年時点 : 9割以上 接種後 5年時点 : 9割程度 接種後10年時点 : 7割程度 |
| 帯状疱疹後神経痛 に対する効果 |
接種後3年時点 : 6割程度 | 接種後3年時点 : 9割以上 |
主な副反応の |
30%以上 :発赤※ |
70%以上 :疼痛※ |
他の |
他の「注射生ワクチン」と27日以上の間隔を置くこと 注射生ワクチン以外のワクチンは、制限なし |
制限なし |
| 他のワクチンとの同時接種は、特に医師が必要と認めた場合に行うことができる | ||
※ワクチンを接種した部位の症状 各社の添付文書より作成
予防接種による健康被害救済制度について
定期予防接種を受けたことによって重い副反応が起こり、医療機関で治療が必要になった場合や、生活に支障が出るような障害が残った場合など、健康被害が起こったときには、予防接種法に基づく補償を受けることができます。健康被害の程度等に応じて、医療費・医療手当(※1)、障害年金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金(※2)、葬祭料以外については、障害が治癒する期間まで支給されます。 ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものなのか、別の要因(予防接種の前後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものかを国の審査会(予防接種・感染症医療・法律等各分野の専門家で構成)で審議し、厚生労働大臣に因果関係を認定された場合に限ります。詳細は、和歌山市保健所保健対策課へお問い合わせください。
(※1)医療費及び医療手当について、高齢者のインフルエンザワクチン、新型コロナワクチン、肺炎球菌ワクチン、帯状疱疹ワクチンの場合は入院相当に限ります。
(※2)高齢者のインフルエンザワクチン、新型コロナワクチン、肺炎球菌ワクチン、帯状疱疹ワクチンの場合は遺族一時金または遺族年金が支給されます。
お問い合わせ先
〒640-8137 和歌山市吹上5丁目2-15
和歌山市保健所 保健対策課 感染予防対策グループ TEL488-5118 FAX431-9980
和歌山市保健所 保健対策課 感染予防対策グループ TEL488-5118 FAX431-9980