和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種に関する医療関係者の登録について
 特定接種とは、新型インフルエンザ等が発生した場合に、医療の提供の業務又は国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者の従業員や、新型インフルエンザ等対策の実施に携わる公務員に対して臨時に行う予防接種のことです。
 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、厚生労働大臣は予め特定接種の対象となる事業者から登録を行うこととされています。
 このため、新型インフルエンザ等対策政府行動計画における接種順位の基本的な考え方を踏まえ、まず、新型インフルエンザ医療等に従事する医療関係者について、登録を開始します。 ご理解のうえ、ご協力よろしくお願いいたします。 1. 登録の対象  特定接種は基本的には住民接種より先に開始されることを踏まえ、高い公益性・公共性の観点から、新型インフルエンザ等医療の提供、あるいは、生命・健康に重大・緊急の影響がある医療の提供を行う医療機関等(A:医療分野)で業種基準が下記の2類型に決められています。
A-1 新型インフルエンザ等医療型
[社会的役割]
新型インフルエンザ等医療の提供
[業種分類]
病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション
[対象業務]
新型インフルエンザ等医療の提供に従事する者
(医師・看護師・薬剤師・窓口事務職員等の診療業務に直接関与し、患者に接する可能性がある職員)
(病院・診療所)
 登録対象者は、新型インフルエンザ等の患者又は新型インフルエンザ等にり患していると疑うに足りる正当な理由のある者に対して、新型インフルエンザ等に関する医療の提供を行う病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションにおいて、新型インフルエンザ等医療の提供に従事する者(医師、看護師、薬剤師、窓口事務職員等)とします。
 具体的には、新型インフルエンザ等の診察、検査、治療、入院等に従事する医療従事者や、新型インフルエンザ等医療を提供する業務に直接関与し、当該医療の提供体制の継続に必要不可欠である事務職員等(多数の新型インフルエンザ等患者に接する可能性がある窓口事務職員等。新型インフルエンザ等医療を提供する業務に直接関与しない管理部門の事務職員は、登録の対象ではありません。)を登録対象者とします。
 ただし、新型インフルエンザ等にり患している患者に、新型インフルエンザ等の診断、治療等以外の医療(例えば、心筋梗塞や緑内障の治療等)のみを提供する者については、登録対象となりません。
 なお、普段はインフルエンザの診断、治療等の医療の提供に従事しない職員であっても、新型インフルエンザ等の発生時に、新型インフルエンザ等の診断、治療等の医療の提供に従事する者は登録対象となります。

(歯科診療所)
 病院において、新型インフルエンザ等にり患し人工呼吸器を装着する患者等に、誤嚥性肺炎予防の観点から、平時以上に専門的な口腔ケア(集中治療室等における人工呼吸器を装着している患者に対する処置)をチーム医療として実施する歯科医師、歯科衛生士等を登録対象とします。そのため、病院と連携して当該医療を実施する歯科診療所の歯科医師、歯科衛生士等についても、登録対象とします。
 新型インフルエンザ等にり患している患者に、上記の新型インフルエンザ等医療以外の医療(例えば、う歯の治療等)のみを提供する者については、登録対象とはなりません。

(薬局)
 薬局における登録対象者は、処方箋に基づいて新型インフルエンザ等の治療のための医薬品の調剤業務等を行う薬剤師や、当該業務に直接関与し、かつ、当該業務の継続に必要不可欠である事務職員等(多数の新型インフルエンザ等患者に接する可能性がある窓口事務職員等)とします。
 なお、本医療の提供の業務を行う事業者の登録においては、調剤業務を行っていない薬店及びドラッグストアの従業者は登録対象とはしません。また、薬局に勤務する者であっても、一般用医薬品や日用品のみの販売等、新型インフルエンザ等治療に係る医薬品の調剤務等に従事しない者は、登録対象とはなりません。

(訪問看護ステーション)
 訪問看護ステーションにおける登録対象者は、新型インフルエンザ等の患者又は新型インフルエンザ等にり患していると疑うに足りる正当な理由のある者に対して、医師の指示の下、居宅等において新型インフルエンザの診療の補助業務等を行う看護師や、当該業務に直接関与し、かつ、当該業務の継続に必要不可欠な看護補助者、事務職員等とします。
 なお、定期巡回・随時対応訪問介護看護や複合型サービスの従事者についても、訪問看護として上記に該当すれば、登録対象となります。
A-2 重大・緊急医療型
[社会的役割]
生命・健康に重大・緊急の影響がある医療の提供
[業種分類]
独立行政法人労働者健康福祉機構の病院、公立病院、日本赤十字病院、 社会福祉法人恩賜財団済生会の病院、大学附属病院、救命救急センター、 災害拠点病院、地域医療支援病院、入院を要する救急医療機関、 救急病院若しくは救急診療所、 分娩を扱う病院若しくは診療所若しくは助産所又は透析を扱う病院 若しくは診療所において重大緊急医療提供を行う事業
(和歌山市内で対象となる医療機関 を抜粋)
[対象業務]
重大・緊急の生命保護に従事する有資格者
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、救急救命士、 歯科衛生士、歯科技工士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、 義肢装具士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、管理栄養士
 直接、新型インフルエンザ等診療を行わないが、社会機能として登録が必要な医療機関及び助産所で上記緊急医療提供を行う事業として上記に該当する有資格者を登録対象とします。
 ただし、両方の機能を有する医療機関は、A−1類型に該当するものとして登録します。 2. 登録の条件
[1] 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく前述の「医療提供事業」に係る事業者であること。
[2] 新型インフルエンザ等発生時の診療継続計画(BCP)を作成されていること。
 登録を受けようとする事業者は、診療継続計画(BCP)を作成し、主たる事務所又は事業所に備え付けなければなりません。なお、新型インフルエンザ等対策政府行動計画(平成25年6月7日閣議決定)では、全ての医療機関に対して、医療機関の特性や規模に応じた診療継続計画の作成を要請しているため、公設医療機関においても診療継続計画(BCP)を作成していることを報告するものとしています。
 業務継続計画に記載すべき事項としては、
  A: 新型インフルエンザ等発生時の診療継続方針
  B: 新型インフルエンザ等発生時の重要業務、縮小業務及び休止業務の分類並びに重要業務の継続方針
  C: 新型インフルエンザ等発生時の重要業務継続のための具体的方策
  D: その他必要な事項(特定接種の実施に必要な事項等)
3. 登録の内容 (1)人数
 新型インフルエンザ等の発生時に所定勤務時間(※)を基本的に登録対象業務に従事することが想定されている者「常勤者」の人数。 登録すべき従業員数については常勤換算してください。 ※ 所定勤務時間:事業所において定められている1週間の勤務時間

[パートタイムの職員等・・・常勤換算]
 所定勤務時間の一部を登録対象業務に従事する者が、事業所において1週間に登録対象業務に従事する延べ時間を所定勤務時間で除した数字に対象者の人数を掛けた人数(複数の勤務形態がある場合はそれぞれを合算し、事業所単位で登録対象業務ごとに小数点以下を切り上げるものとする。)
例: [ 週3日午前に勤務する医師が5人、週2日午後に勤務する看護師が10人の場合 ]
勤務する病院における常勤者の通常の労働時間(所定勤務時間)が週40 時間で、
午前の勤務時間を9時から12時までの3時間、
午後の勤務時間を13時から18時までの5時間と仮定した場合、
3時間/日×3日÷40時間×5(人)+5時間/日×2日÷40時間×10(人)=1.125(人)+2.5(人)=3.625(人)となり、これを小数点以下で切り上げ、4(人)が上記[2]に該当する従業者数となります。
[外部事業者の考え方]
 登録事業者の登録対象業務を受託している外部事業者の職員(登録事業者に常駐して当該業務を行う等不可分一体となっている場合に限る。)は、登録事業者が登録する従業者数に含むものとします。
 外部事業者の職員には、委託や請負のほか、登録事業者の対象業務を担う派遣労働者も含みます。
 なお、公設医療機関の職員は公務員の身分を有しているが、これらの職員についても、特定接種の実施に必要な事項等を報告する必要があります。一方、当該医療機関で登録対象業務を行う外部事業者(指定管理者制度を活用の場合も含む。)の従業者は公務員の身分を有していないため、公設医療機関の開設者は法に基づく登録を行う必要があります。この場合、公務員の身分を有する職員と接種の実施主体が異なることもあるため、これらの外部事業者の従業者とは、区別して対象者数を報告・登録します。
 登録対象業務の従業者数については、申請事業者に所属の従業者数と外部事業者に所属の従業者数とを分けて記し、「うち申請事業所の従業者数」と「うち外部事業者の従業者数」を合計した値も算出してください。

 公設医療機関
  [1] 外部事業者を活用していない場合(全従業者が公務員の場合)
    登録対象業務の従業者数 :A 人
    うち申請事業者の従業者数:A 人
    うち外部事業者の従業者数:0 人
  [2] 外部事業者を活用している場合(公務員に加え、外部事業者の従業者が従事している場合)
    登録対象業務の従業者数 :B+C 人
    うち申請事業者の従業者数:B 人
    うち外部事業者の従業者数:C 人
  [3] 指定管理者制度を活用している場合(公務員がいない場合)
    登録対象業務の従業者数 :A 人
    うち申請事業者の従業者数:0 人
    うち外部事業者の従業者数:A 人

(2)事業所情報
 ・設立区分 [1] 民間 [2] 国 [3] 都道府県 [4] 市町村
 ・施設区分 [1] 病院 [2] 診療所 [3] 歯科診療所 [4] 薬局 [5] 訪問看護ステーション [6] 助産所
 ・事業所名 法人名、商号については、開設届と一致するように記入してください。

(3)E-mail アドレス
 新型インフルエンザ等の発生時に、政府対策本部での決定を受け、特定接種の総枠及び当該登録事業者における特定接種の接種対象者数の連絡などに使用するため、平時から業務に使用しているものを登録してください。なお、緊急時に確実に連絡が取れるのであれば、代表者の携帯電話のE-mail アドレスなどでも差し支えありません。

(4)接種実施医療機関
 病院及び診療所が、自施設で特定接種を実施する場合は、記載の必要はありません。
 一方、歯科診療所、薬局、訪問看護ステーション等は、接種実施医療機関と特定接種の実施に関して連携体制を構築するとともに当該医療機関と覚書を作成し、取り交わしておくことが必要です。「特定接種の接種体制に関する覚書」の様式を掲載していますので、ご活用ください。 4. 登録の進め方 1. 登録申請書をホームページからダウンロードしE-mailで提出する
2. 登録申請書を郵送またはFAX


提出方法
 ● E-mailで提出  和歌山市感染症情報センターより申請書(Excelファイル)をダウンロードし、ここにメール送信
 ● FAXで提出    fax(073)433-2313
             和歌山市保健所 総務企画課 健康危機管理班あて
 ● 郵送で提出   〒640-8137 和歌山市吹上5丁目2-15
             和歌山市保健所 総務企画課 健康危機管理班 あて

5. 登録の有効期限及び更新  登録の有効期間は5年
 有効期間満了の後も引き続き医療提供事業を行う事業者は、登録の更新を受けることができます。登録の更新を受けようとする事業者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録更新の申請を行います。
(平成26年度中に稼働予定のWebシステムにより、登録事業者に対して、登録の有効期間満了の日の90日前に、登録の更新案内を今回登録いただいたE-mailあて通知する予定です。) 6. 登録の変更及び廃業の届出  登録事項に変更があった場合(軽微な変更を除く)及び廃業等があった場合の届出は、Webシステムが稼働した以降(平成26年度中予定)に受付予定です。このため、登録事項は平成26年度中までに基本的に変更のないものを登録願います。 7. 登録申請の締め切り  医療関係者の登録申請は平成26年2月末日をもって一旦の期限とします。
 以降は、26年度中に稼働予定であるWebシステムで登録の予定です。 8. 登録完了の連絡及び公表  厚生労働省は、事業者が登録事業者として厚生労働省に備える管理台帳に登録された場合には、厚生労働省のホームページにおいて、当該事業者名、事業の種類、事業所名及びその所在地、登録年月日並びに登録番号を公表されます。(公表をもって連絡したものとなります。)
 また、報告のあった公設医療機関についても、登録事業者と同様に公表するものとします。
 なお、今回登録された事業者は、平成26 年度中にWeb システムが稼働した際には、厚生労働省がデータを移行するため、再度登録する必要はありません。ただし、登録有効期限は5年ですので、期限満了の後も登録を希望する場合は、登録更新の申請が必要です。
 また、厚生労働省は、新型インフルエンザ等の発生後、特定接種を実施した場合には、実施した事業者名等を公表するものとしています。


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