肝炎治療費助成制度について
(肝炎対策特別促進事業)
肝炎対策特別促進事業は、B型及びC型ウイルス性肝炎の患者の方に対する抗ウイルス治療(インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療)に係る医療費を助成し、治療を受けやすくすることにより、将来の肝硬変や肝がんの予防などを図ることを目的に行います。
1.対象となる医療
C型ウイルス性肝炎の根治を目的として行うインターフェロン治療、インターフェロンフリー治療並びにB型ウイルス性肝炎に対して行われるインターフェロン治療、核酸アナログ製剤治療で、保険適用となっている医療が対象となります。
※保険診療以外の費用やインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療と関係のない医療や、入院時の食事代、居住費等は対象となりません。
●認定基準
(※ご自身が対象となるかは主治医にご相談ください。)
【B型慢性肝疾患】
- インターフェロン治療について
HBe抗原陽性でかつHBV-DNA 陽性のB型慢性活動性肝炎でインターフェロン治療を行う予定、又はインターフェロン治療実施中の者のうち、肝がんの合併のないもの(ただし、ペグインターフェロン製剤を用いる治療に限っては、HBe抗原陰性のB型慢性活動性肝炎も対象とする。)
※上記において助成対象は2回目の治療までとするが、これまでにインターフェロン製剤(ペグインターフェロン製剤を除く)による治療に続いて、ペグインターフェロン製剤による治療を受けて不成功であったものは、再度ペグインターフェロン製剤による治療を受ける場合において、その治療に対する助成を認める。
- 核酸アナログ製剤治療について
B型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝機能の異常が確認されたB型慢性肝疾患で核酸アナログ製剤治療を行う予定、又は核酸アナログ製剤治療実施中の者
【C型慢性肝疾患】
インターフェロンフリー治療に対する助成の申請及びインターフェロンフリー治療歴がある場合の上記(1)(2)助成申請にあたっては、次に掲げる医師が診断書を作成すること。
- 一般社団法人日本肝臓学会肝臓専門医
- 肝疾患診療連携拠点病院又は肝疾患に関する専門医療機関において肝疾患診療を行っている一般財団法人日本消化器病学会専門医で、和歌山県が指定する研修会を年1回以上受講し、和歌山県に登録したもの
- 肝炎医療費助成に対する診断書を過去1年間に5件以上作成している医師で、和歌山県が指定する研修会を年1回以上受講し、和歌山県に登録したもの
※インターフェロンフリー再治療の場合、診断書作成医が肝疾患診療連携拠点病院の肝臓専門医(常勤に限る)でない場合は、意見書が必要。
2.対象者
対象となる医療を必要とする方で、下記の条件を満たす方が対象となります。
・和歌山市内に住所を有する方
・各医療保険に加入している方及びその扶養家族の方
3.受給者証の有効期間
原則として、
保健所で申請書を受理した月の初日から1年以内で、治療予定に即した期間となります。
(例)4月25日に申請書を受理した場合 ⇒4月1日〜 の受給者証
ただし、特例としてインターフェロンの治療に係る有効期間は、一定の条件を満たした場合、延長が認められます。少量長期投与については、対象となりません。(ご自身が対象となるかは主治医にご相談ください)
[有効期間の延長]
1) 6か月を限度とする延長(72週投与)
C型慢性肝炎セログループT型、かつ高ウイルス量症例に対する、ペグインターフェロン及びリバビリン併用療法の実施に当たり、下記の条件を満たし、医師が72週投与が必要と判断する場合
- これまでの治療において、ペグインターフェロン及びリバビリン併用療法48週を行い、36週目までにHCV-RNAが陰性化したが再燃した者で、今回の治療において、「HCV-RNAが36週までに陰性化した症例」に該当し48週プラス24週(トータル72週間)の延長投与が必要と医師が判断した場合。
- 1に該当しない者であり、今回の治療において、「投与開始後12週後にHCV-RNA量が前値
(※)の1/100以下に低下するが、HCV-RNAが陽性(Real time PCR)で、36週までに陰性化した症例」に該当し48週プラス24週(トータル72週間)の延長投与が必要と医師が判断した場合。
※ 前値:治療開始約半年前〜直前までのHCV-RNA定量値。
2) 2か月を限度とする延長(2か月延長)
副作用による休薬等、本人に帰責性のない事由による治療休止期間がある場合。ただし、再治療(再投与)及びインターフェロンフリー治療については、対象としない。
また、核酸アナログ製剤治療については、医師が治療継続を必要と認める場合、更新が認められます。(更新手続きが必要です。)
インターフェロンフリー治療については延長は認められません。
<利用回数について>
医療助成制度の利用は原則1回ですが、インターフェロン治療に係る助成を一度受けた方も、前回の治療結果等により、一定の条件を満たしていれば、再度助成を申請することが出来ます。(ご自身が対象となるかは主治医にご相談ください)
4.申請方法
医療費の助成を受けるには、下記の必要書類を添えて和歌山市保健所へ申請し、和歌山県知事の認定を受ける必要があります。認定を受けた後、「肝炎治療受給者証」が交付されます。
※受給者証の有効期間は、原則として申請書を受理した月の初日からとなります。申請を受理した月から受給者証が交付されるまでの間に要した自己負担限度額を超えた治療費については、後日払い戻し(償還払い)となります。
1.申請
以下の書類を保健所へ提出して申請します。
必要書類 |
発行する場所 |
1 |
肝炎治療受給者証交付申請書 |
保健所窓口または、和歌山県ホームページからダウンロード |
2 |
肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書 |
3 |
助成を受けようとする方の氏名が記載された被保険者証(写し) |
|
4 |
対象者の方の世帯全員が記載された住民票(住民票謄本) |
市役所(1階市民課)、各サービスセンター、各支所及び連絡所(一部除く) |
5 |
世帯全員の市町村民税課税(所得割)課税年額を証明する書類(課税または非課税証明書) ※小・中学生の方は不要です。 |
市役所(2階市民税課)、各サービスセンター |
2.審査
受理した書類をもとに県で毎月1度開催している「肝疾患認定審査会」にて認定基準に合致するかどうか審査を行います。
3.受給者証交付
承認されますと「肝炎治療受給者証」が交付されます。認定基準を満たさない場合には、書面によりお知らせします。
※申請から受給者証交付までには、約1か月半程度の期間を要します。
4.受診
受給者証に記載された医療機関・薬局に受診する際に「肝炎治療受給者証」を提示することで助成を受けることが出来ます。
※受給者証に記載されていない医療機関・薬局では、助成を受けることができません。
払い戻し(償還払い)について
肝炎治療受給者証に記載された有効期間開始月から、「肝炎治療受給者証」が届くまでの間に、肝炎に係る医療費のうち、公費負担に相当する治療費の自己負担額を支払っている場合は、患者さんからの請求によって対象医療費を払い戻しにより助成します。(ただし、健康保険から支給される高額療養費等は助成額には含まれません。まずは、高額療養費の申請手続きを先に済ませて下さい)
※ 高額療養費の支給決定の確認ができない場合、県でお支払いできない場合があります。
払い戻しの手続きには、領収書の原本が必要になります。受給者証が届くまでに受診された領収書は保管しておいてください。
5.助成額
認定を受けると、対象となる医療費について、保険診療の患者負担額のうち「月額自己負担限度額」を除いた額が助成されます。
階層区分 |
自己負担限度額(月額) |
甲 |
世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円以上の場合 |
20,000円 |
乙 |
世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の場合 |
10,000円 |
【同一世帯であっても、生計を別にしている場合の例外的な取り扱い】
自己負担限度額は、住民票上の世帯全員の市町村民税額の合算により決定していますが、
医療保険及び地方税法上の扶養関係がなく、世帯の税額合算対象からの除外を希望する方
がいる場合は、自己負担限度額が軽減される場合があります。
※配偶者は、扶養関係にない場合であっても、民法上生計同一とみなされるため、課税年額の合算対象から除外できません。
申請等関係書類及び関係情報
問合せ及び申請先
和歌山市保健所 保健対策課 感染予防対策グループ
和歌山市吹上5丁目2番15号 TEL:073-488-5118