新型コロナウイルス定期予防接種について
※ 新型コロナワクチンの全額公費による特例臨時接種は、令和6年3月31日で終了しました。
令和6年度の定期予防接種について
令和6年4月から、65歳以上の方および60〜64歳で重症化リスクの高い方を対象とした定期接種に変わりました。
令和6年10月から、年1回、重症化予防を目的とした定期予防接種を実施します。
ワクチン接種は強制ではありません。
ワクチンの効果と副反応のリスクの双方について理解し、ご本人の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いします。
対象者
満65歳以上の方
満60歳以上65歳未満の心臓・腎臓・呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害により身体障害者手帳1級を有する方、および同等の障害を有すると判断できる方
実施時期・接種回数
令和6年10月1日から令和7年3月31日まで
実施期間中に1回
接種費用
自己負担額 3,000円
ただし、生活保護受給者及び中国残留邦人等支援受給者は免除
接種の受け方
医療機関に連絡の上、本人確認書類を持参の上、
市内の実施医療機関で接種
予診票は医療機関に置いています。
※接種券は個別に郵送しません。
生活保護世帯の方は生活保護受給証明書等、中国残留邦人支援受給者の方は支援給付受給証明書等をお持ちください。
市外での接種を希望される方は、事前手続きが必要(※)
(※)市外(県内市町村)の医療機関での接種を希望される方
事前にご連絡いただくことにより、和歌山県内の接種協力医療機関で、インフルエン
ザや新型コロナウイルス予防接種を受けることができます。
接種を希望される方は、事前に「和歌山市保健所 保健対策課」までご連絡お願いします。
(※)県外の医療機関での接種を希望される方
接種を受ける前に「定期予防接種依頼書発行申請書」を提出していただく必要があります。
詳しくはこちら→
県外の医療機関での接種を希望される方
高齢者インフルエンザ予防接種についてはこちら
使用ワクチン
その年のウイルス株に対応するワクチン
(「JN.1系統及びその下位系統へのより高い中和抗体を誘導する抗原を含むワクチン」として薬事承認を受けたものとされています。)
新型コロナウイルス予防接種の有効性について
新型コロナワクチンについては、有効性や安全性が確認された上で薬事承認されており、さらに、国内外で実施された研究などにより、新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化等を予防する効果が認められたと報告されています
2023/24シーズン(令和5年秋冬の接種)において用いられたオミクロン株対応1価ワクチン(XBB.1系統)の効果として、新型コロナウイルス感染症による入院を約40〜70%程度予防した等の報告が国内外でなされています。(令和6年7月時点)
【国内の報告】
・60 歳以上における入院予防効果が 44.7%。(1)
【海外の報告】
・60歳以上における入院予防効果 が70.7%、ICU入室予防効果が 73.3%。(2)
・18歳以上における入院予防効果 が62%、救急受診予防効果 58%。(3)
・65歳以上における入院予防効果は接種7ー59日後で54%、接種60ー119日後で50%。(4)
※いずれもオミクロン株対応1価ワクチン(XBB.1系統)を接種していない方との比較
(厚生労働省ホームページ「
新型コロナワクチンの有効性・安全性について」を参照)
新型コロナウイルス予防接種の副反応について
主な副反応として、接種後に注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢、発熱等がみられることがあります。こうした症状の大部分は、接種後数日以内に回復しています。稀な頻度でアナフィラキシー(急性のアレルギー反応)が発生したことが報告されています。また、これまでに接種実績のあるワクチンにおいては、頻度としてはごく稀ですが、心筋炎や心膜炎を疑う事例が報告されています。
新型コロナワクチン接種後の副反応について
予防接種健康被害救済制度について
定期予防接種を受けたことによって重い副反応が起こり、医療機関で治療が必要になった場合や、生活に支障が出るような障害が残った場合など、健康被害が起こったときには、予防接種法に基づく補償を受けることができます。健康被害の程度等に応じて、医療費・医療手当(※1)、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、障害が治癒する期間まで支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものなのか、別の要因(予防接種の前後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものかを国の審査会(予防接種・感染症医療・法律等各分野の専門家で構成)で審議し、厚生労働大臣に因果関係を認定された場合に限ります。詳細は、和歌山市保健所保健対策課へお問い合わせください。
(※1)医療費及び医療手当について、令和6年10月1日以降の高齢者の新型コロナワクチンについては、入院相当に限ります。
(※2)令和6年10月1日以降の高齢者の新型コロナワクチンの場合は遺族一時金または遺族年金が支給されます。
定期予防接種対象者以外の接種について
任意接種となり、接種費用は、全額自己負担となります。
実施の有無や使用するワクチンの種類、接種費用等は、医療機関ごとに異なりますので、医療機関へお問い合わせください。
関連情報
市内実施医療機関