和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center

「令和3年度の結核に係る定期健康診断実施報告書」の提出について

 定期健康診断は、疾病の早期発見・早期治療の有効な手段であり、結核の感染予防及び感染拡大防止対策の重要な事業です。しかし、ここ数年約60%の提出率にとどまっています。健康診断の実施及び結果報告は法的にも義務付けられていますので、ぜひ、ご協力のほどよろしくお願いします。
 新型コロナウイルス感染症の対応等でいつも以上にご多忙のところ誠に恐縮ですが、令和3年度(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)に実施した健康診断の結果について、別紙『結核に係る定期健康診断実施報告書』を郵送またはFAXにて、令和4年3月31日までに提出をお願いします。

添付書類
 ・【医療機関】結核に係る定期健康診断実施報告書(エクセル
 ・【施設】結核に係る定期健康診断実施報告書(エクセル
 ・【学校】結核に係る定期健康診断実施報告書(エクセル
 ・記入にあたって(PDF



《参 考》感染症の予防及び感染症の患者に対する医療の法律(抜粋)  

第53条の2(定期の健康診断)   
労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者は、当該事業者の行う事業において業務に従事する者に対して結核に係る健康診断を行わなければならない。

第53条の3(受診義務)  
健康診断の対象者は、指定された期日に事業者が行う健康診断を受けなければならない。

第53条の7(通報又は報告)  
健康診断実施者は、定期の健康診断を行ったときは、その健康診断につき、受診者の数その他厚生労働省令で定める事項を当該健康診断を行った場所を管轄する保健所長を経由して都道府県知事に通報又は報告しなければならない。
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