和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
感染症集団発生の報告・相談について
社会福祉施設等で感染症の集団発生と疑わしい事例が発生した場合に、速やかに、主管課・保健所への報告や相談をお願いします。感染拡大防止のために状況調査や助言を行います。

※ まず、お電話いただくとともに、連絡票を保健所あてにFAXお願いします。

医療機関の方 学校・施設の方 集団発生調査票(名簿)
その他 事例に合わせて必要となる資料 (例・施設の平面図、行事予定表、献立表等)

≪報告の目安≫
※ 職員が発症した場合は、その数も含める。

【医療機関の場合】
(1)同一の感染症(疑い含む)による、関連が否定できない死亡事例が確認された場合
(2)同一の感染症(疑い含む)が10名以上発生した場合
(3)(1)、(2)に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

【学校・施設の場合】
(1)同一の感染症(疑い含む)による、死亡者又は重篤患者が1週間に2名以上発生した場合
(2)同一の感染症(疑い含む)が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
(3)(1)、(2)に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

関連通知
 ・新型コロナウイルス感染症の院内感染に関する保健所への報告及び相談について(令和5年厚生労働省医政局地域医療計画課通知)
 ・社会福祉施設における感染症等発生時に係る報告について (平成17年厚生労働省局長通知)
  なお、新型コロナウイルス感染症についても本通知の対象となります。
 ・「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」の一部改正について(厚生労働省通知)


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